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「自転車で人に怪我をさせた場合の刑」
「自転車で人に怪我をさせた場合の刑」 自転車は保険に入ってないので、人を怪我させてしまった場合のリスクについて知っておきたいです。 怪我の程度にもよるでしょうが、治療が必要となった場合、およそどの程度の罪・治療費になるのでしょうか。 また、走行中のヘッドフォンや携帯の使用による加刑はどの程度でしょうか。
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noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 今の法律では、自転車はバイクと同じ扱いだと思われます。 実際に、人を事故死させた例もあります。 今後は、自転車にも強制保険や任意保険に加入することが考えられます。 バイクと同じなので、罰金?というより被害者の医療費の全額を支払うことになると 思います。 なので、お年寄りのそばを通る時などかなり注意しないと加害者になると悲惨だと思います。 (お互いに) ご参考まで。
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- kumap2010
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回答No.2
怪我をさせたら過失傷害罪です。 歩行者側が100%悪いというケースはまずあり得ないので、警察沙汰になればすべて過失傷害罪として処理されると思ってください。 ちょっとした怪我なら不起訴か罰金、悪質な運転で大怪我させた場合は実刑もあり得ます。 まあ要するにここまでは自動車・バイクでの事故とまったく一緒です。 しかし自転車には自動車・バイクと違って自賠責保険がありませんから、 任意保険に入ってない場合は治療費の全額が自己負担となります。 もちろん事故現場が車道など歩行者にも多少の責任があった場合は、 責任割合が算出されてその責任分だけ慰謝料や治療費を支払うことになります。
質問者
お礼
恐ろしい。リスクが大きすぎて寒気がしますね。自転車の保険の認知度の低さに唖然とします。 今日から安全運転を心掛けます。ご回答ありがとうございました。
お礼
初めまして、monta様ご回答ありがとうございます。 バイクと自転車が同じ扱いっていうのは、完全に落とし穴ですよね・・。自転車には免許がないのでその危険性を学ぶ機会がないのは酷いですね。 医療費の全額ならまだしも、死亡させてしまった場合・・しかもヘッドフォンをしていた場合は悲惨ですね。 ・・保険の加入検討してみます。ご回答ありがとうございました。