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法定休日と所定休日の違いは何でしょうか
法定休日と所定休日の違いは何でしょうか
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労働基準法に定めた最低でも週1日(あるいは4週4日)労働を免除して休ませなければならない休日のことを法定休日と言います。その日に働かせたら、135%の休日割増賃金支払い義務があります。 一方、その週にそれ以上の休日を所定休日といい、休日割増手当の必要はなく、時間外労働にあたれば125%の賃金支払い義務が生じるだけです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%97%A5#.E5.8A.B4.E5.83.8D.E5.9F.BA.E6.BA.96.E6.B3.95.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E4.BC.91.E6.97.A5
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noname#155097
回答No.1
法定休日は法律で定められた最低限の休日。 一般的には週一日年52日程度ですが、 所定休日は会社が独自に定めた休日で、 一般的に少ないところでも70日、 大手企業なら120日程度というやつです。