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法定外休日

5勤2休を前提としたシフトで1日を法定休日とし、もう1日を法定外休日(というより週40時間越え)として、6勤なら25%、7勤なら1日を25%(=週40時間を超える分)ともう1日を35%としています。 このなかに3勤4休とした人を組み込ました場合でも、法律上は同様の割増でよろしいでしょうか? たとえば4勤になった場合でも割増はいりませんよね? 就業規則は法定休日と時間外を割増としています。(法定外については規定無しです)

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回答No.1

 こんにちは。ご理解のとおりでよいかと思います。労基法には36協定とか変形労働制とかの例外規定がありますが、ご質問は基本形を前提にされてのことと存じます。  割増賃金は1日8時間あるいは週40時間とされる法定労働時間を超えた時に支払うべきものですので、「社の所定労働時間を超えるが法定労働時間は超えないとき」は支払不要です。  法定休日は、各社員の週の所定労働日数にかかわらず(3日でも4日でも)週1日に変わりはありませんので、3勤が4勤になっても上述の週40時間までは割増の必要はないです。  なお、就業規則には休日労働と時間外労働に加えて、深夜業の割増も規定しておいたほうがより適切かと思います。

ore-summer
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。やはりそうですよね。突発で出勤をお願いしたときに割増がつかないのかと従業員に言われたので心配になった次第です。 ありがとうございました。 ちなみに深夜業の割増も規定してありますが、質問に関係なかったので割愛させていただきました。 ご指導ありがとうございました。

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