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法定外休日
5勤2休を前提としたシフトで1日を法定休日とし、もう1日を法定外休日(というより週40時間越え)として、6勤なら25%、7勤なら1日を25%(=週40時間を超える分)ともう1日を35%としています。 このなかに3勤4休とした人を組み込ました場合でも、法律上は同様の割増でよろしいでしょうか? たとえば4勤になった場合でも割増はいりませんよね? 就業規則は法定休日と時間外を割増としています。(法定外については規定無しです)
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5勤2休を前提としたシフトで1日を法定休日とし、もう1日を法定外休日(というより週40時間越え)として、6勤なら25%、7勤なら1日を25%(=週40時間を超える分)ともう1日を35%としています。 このなかに3勤4休とした人を組み込ました場合でも、法律上は同様の割増でよろしいでしょうか? たとえば4勤になった場合でも割増はいりませんよね? 就業規則は法定休日と時間外を割増としています。(法定外については規定無しです)
お礼
ご返答ありがとうございます。やはりそうですよね。突発で出勤をお願いしたときに割増がつかないのかと従業員に言われたので心配になった次第です。 ありがとうございました。 ちなみに深夜業の割増も規定してありますが、質問に関係なかったので割愛させていただきました。 ご指導ありがとうございました。