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以前会社員として働いており、

以前会社員として働いており、 親の看病で退職し、2年間がたちます。 保険証が欲しいのですが、2年前の会社員時代の収入にて計算されているみたいで、 結構な額がきています。 3年耐えると会社員時代からの計算される保険料がなくなり、 仕事をしていない分の保険料になるのでしょうか。 大変申し訳ありませんが詳しい方お教え下さいませ。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>親の看病で退職し、2年間がたちます  ・2008年に退職とした場合   退職後、国民健康保険に加入すると(4月以降の場合)、   保険料は前年2007年の所得、住民税等から計算されます・・2009年3月までの保険料  ・2009年4月以降は、2008年の所得、住民税等から計算されます・・2010年3月までの保険料  ・2010年4月以降は、2009年の所得、住民税等から計算されます・・2011年3月までの保険料   (保険料の年度は、4月始まりの翌年3月終わりです)  ・ですので、今年の4月以降の保険料から・・>仕事をしていない分の保険料になる ・・になります   (実際は6月頃に保険料の通知が来ますから、それ以降の支払です)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

国民健康保険料は市区町村によって計算方法は違いますが、通常は前年の所得や住民税の額によって計算されます。未申告の場合所得割の部分は発生しませんが、軽減も発生しません。所得が無い場合は市民税の係に0申告した方が保険料の軽減が掛かるため安くなります。 3年耐えるとと言う表現がよくわかりませんが、現在でも請求は来ているけど、保険料払ってないので保険証がないって事でしょうか。であれば過去の保険料も当然払う必要があります。払わないでいると最悪差し押さえなどの処分を受ける場合があります。そうならないためにもまずは市区町村の保険料係に相談した方がよいかと思います。

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