- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在職老齢年金 他の会社でのアルバイト代も対象ですか)
在職老齢年金 他の会社でのアルバイト代も対象ですか
このQ&Aのポイント
- 現在60歳で、厚生年金を払っています。11月で61歳となり、厚生年金を受給できます。
- 厚生年金を払っている会社のみだと、貰えるであろう厚生年金金額とあわせて28万円にはなりませんが、別の会社でもアルバイトをしています。そのアルバイト代も28万円の計算対象になるのでしょうか?対象になるとしたら、アルバイト代は、月によって金額がバラバラのですが、去年の分で計算するのでしょうか?
- また、厚生年金を払っている会社でもらっている給料の計算対象は、去年の一年分の金額を12分の1にした額ですか?28万円×12=336万円ですから、この額から、去年の収入と、もらえる厚生年金との一年分の合計を引いた額の半額が毎月減額されるということでしょうか?また、妻が55歳なのですが、私が厚生年金を止めると、60歳まで国民保険料を払わなくてはいけなくなりますよね?健康保険も国保だと高くなりますよね?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
厚生年金を払っている会社からの給与だけから標準報酬月額あるいは標準賞与額が計算されていますよね。別の会社のアルバイト代は標準報酬月額になんら影響を与えていませんよね。 「加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額」と「(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12」の合計額が28万円を超えない限りは全額支給されます。 > そのアルバイト代も28万円の計算対象になるのでしょうか? > 対象になるとしたら、アルバイト代は、月によって金額がバラバラのですが、去年の分で計算するのでしょうか? 対象になりません。 > また、厚生年金を払っている会社でもらっている給料の計算対象は、去年の一年分の金額を12分の1にした額ですか? 違いますが,だいたいはそれに近い金額になります。(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12です。 > 28万円×12=336万円ですから、この額から、去年の収入と、もらえる厚生年金との一年分の合計を引いた額の半額が毎月減額されるということでしょうか? 違います。 これを見てください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284 > また、妻が55歳なのですが、私が厚生年金を止めると、60歳まで国民保険料を払わなくてはいけなくなりますよね?健康保険も国保だと高くなりますよね? 配偶者は,国民年金3号被保険者から国民年金1号被保険者になり国民年金保険料がかかるようになります。 健康保険の保険料は,一般には国保だと高くなりますが,正確には計算してみなければわかりません。
お礼
回答がものすごく遅くなってすみませんでした。 とても丁寧な説明ありがとうございます。 別の会社のアルバイト代は標準報酬月額に影響を与えていので、対象外のようで安心しました。 厚生年金保険料の支払いを止めると、妻の年金は、国民年金1号被保険者となり国民保険料がかかるのですね。 健康保険料は、一般的に国保だと高くなるとのこと、参考になりました。 また質問することがあるかと思いますが、よろしくお願いします。ありがとうございました。