※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料について質問です。)
社会保険料と退職時の控除について
このQ&Aのポイント
社会保険料の控除について、有給権の発生していない労働者が退職する場合、健康保険と厚生年金は通常通り一か月分の控除となりますが、雇用保険料については特別な場合があります。
労働者が有給権を持っていない場合、2日間の勤務しかないため、社会保険料を通常の方法で控除するとマイナスになってしまいます。この場合、退職した労働者から社会保険料を返還してもらうことになります。
通勤費については、通勤費が6カ月未満の場合は不算入となります。最後の月に通勤費が印字されている場合、労働者に不利益になることはありません。ただし、会社にとっては有益な場合もあります。
社会保険料について質問です。
賃金の締め日が毎月20日。
支払日が当月25日の会社の場合です。
まだ有給権の発生していないAさんが、
締め日のあと2日間勤務し、退職の意思を表明した後4日間は欠勤。末日で退職しました。
この場合、正しい保険料の控除としては、健保・厚年ともに通常通り一か月分なのでしょうか?
また雇用保険料はどうなるのでしょうか?
有給も無く、2日間の勤務しかないわけで、普通に控除したらマイナスになってしまいますよね?
その場合はやはり退職した労働者から支払ってもらうのでしょうか?
また、少し違う件なのですが、通勤費は6カ月未満の場合は不算入かと思いますが、
労働者側の視点から見て、最後の月は通勤費は会社に請求しておらず、発生していないのですが、
給与明細には通勤費がきちんと印字されていたようです。
労働者に不利益になる事はありますでしょうか?ない場合は、会社に有益なのでしょうか?
(ちなみにこの会社は、まず自費で定期券を購入し、後から会社へ請求し、現金を貰うといった具合です。)
質問の仕方が分かりづらくて申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。