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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金、社会保険料について)
厚生年金、社会保険料についての退職時の請求について
このQ&Aのポイント
- 退職時には、厚生年金や社会保険料の請求は変わらず同じ額が請求されます。
- 具体的な例を挙げると、20日締め日の場合に30日に退職をした場合でも、締め日から10日経った給与は次の給与日に支払われますが、厚生年金や社会保険料は変わらず請求されます。
- したがって、有給を使って退職する場合でも、厚生年金や社会保険料には変化はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
喪失日がいつになるかが重要です。 喪失日というのは退職日の次の日です。 たとえば、7/30退職日でしたら7/31喪失日となります。 喪失日が7月の月ですので、7月分の社会保険料・厚生年金はかからないということになります。 それが7/31退職日で8/1喪失日となってしまうと、7月分の保険料等がかかってしまうことになりますので請求されます。 ただ、会社で払う保険料等は本来払うべき金額の半分は会社負担なのです。 いずれの方法が得かはご自身が判断なさると良いかもしれませんね。
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- f272
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回答No.3
社会保険料は月末まで在籍していた月までかかります。日割りはありませんので、いつも通りの金額です。 7月30日が退職日なら月末の1日前ですから7月分の社会保険料はかかりません。6月分の社会保険料が7月に支払われる給料から天引きされて、それが最後です。8月30日が退職日でも同様です。 9月30日が退職日なら月末ですから9月分の社会保険料はかかります。8月分の社会保険料が9月に支払われる給料から天引きされて、9月分の社会保険料が10月に支払われる給料から天引きされます。
- nagata2017
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回答No.2
厚生年金、社会保険料は 所定労働時間で決定する 実労働時間とは 出勤した場合で 所定労働時間とは 出勤しない場合〔有給休暇)も含む。 ということです。 遠い将来に支払った分だけ戻ってくるのですから 上乗せされて