- ベストアンサー
社会保険について
6月の中旬に社保のある会社に就職しましたが、体調を崩して今月退職するかもしれません。退職した場合の社会保険の手続きについて教えてください。 6月分の保険料は今月の給料からさしひかれ、今月やめた場合、7月分の保険料は発生しないようですが、今月病院に通って保険証を使用しました。この場合、この保険料は7月分でしょうか。また、全額負担ということになり、後で請求が来るのでしょうか。 たとえばの話、今月から親の会社の保険に扶養として加入することはできますか?(会社をやめた場合、しばらく静養するつもりです)その場合、会社側がOKならどんな手続きが必要ですか(何か書類を提出するなど) また、任意継続する場合、勤めて2ヶ月経過していないとだめと聞いたのですが、本当でしょうか? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
資格喪失日(退職日の翌日)に属する月の保険料はかからないことになりますので、いつ会社をお辞めになるかによると思います。 ≪例えば≫ 7月31日退職→資格喪失日8月1日→7月分の保険料はかかります。 7月30日退職→資格喪失日7月31日→7月分の保険料はかかりません。(ただし、国民年金は7月分の保険料が発生します) 保険証は、資格喪失したのが7月中であっても、退職日まで使えます。 親御さんの扶養に入るのにあたり、離脱証明書が必要になるかもしれませんので、確認してください。(親御さんが加入している保険者により違いがあります)これは、あなたがお勤めをしていた会社が、あなたがいつ付けで被保険者資格を喪失したかを証明するものです。国民保険・国民年金に加入する際にも必要かと思います。 任意継続は被保険者期間が2ヶ月以上ないと加入できません。ただ、今の会社で加入していた期間ととその前の会社で加入していた期間が1日も空いていなければ、期間が継続しているとみなされます。
その他の回答 (2)
- korokoro2004
- ベストアンサー率100% (1/1)
保険料は、月単位ですので、日割り計算はできません。 資格喪失日(退職日の翌日)が7月中なのであれば、退職日まで保険証の使用は可能です。 この場合で、保険証を使ったからといって、医療費の請求(保険証不正使用による返納金)・7月分の社会保険料の請求は、発生しませんのでご安心ください。
お礼
#1ですでに回答いただいていたのに、再度お答えいただき、私の読解力のなさからお手数おかけしました。ありがとうございました。
- cirsium
- ベストアンサー率36% (4/11)
#1で回答されているように辞めた月(7月)の保険料はいらないのです。 会社負担も個人負担も納付の必要はありません。 保険証は退職日に会社に返還するまで支障なく使えます。 親御さんの被扶養者になるには 1.あなたの離職票 2.雇用保険の請求をしない旨の申立書 (勤務期間が短いため受給資格がないとか 病気療養のため請求しないとか・・特に様式は ないですが一筆書いてもらいます) これも#1にありますように保険者によって異なるでしょう。 私の方の社会保険事務所ではこれらを提出すようにいわれます。
お礼
大変わかりやすく、参考になりました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。大変分かりやすいです。7月30日前にやめた場合、今月病院に通った際の会社負担分の請求が後日来るのでしょうか。もしお分かりになるようでしたら教えていただけないでしょうか。