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労基法での残業規定?について質問です。
労基法での残業規定?について質問です。 派遣で働いています。 今まで夜たくさん残業していたのですが、 できれば定時で帰りたいと、上長に確認して朝早く出社し、 定時もしくは、2時間以内の夜残業になるよう調整していました。 そしたら、「朝あまり早く来ないように」と人事から言われたのですが、 その理由として「労基法がかかわるから」とききました。 深夜残業よりも残業代も安くなりよいとおもってやっているのですが、 そうではないのでしょうか・・・。 また、朝早くくることが労基法のどの条文に関係するのか、 もし、ご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか。 契約よりは早くきていますが、後ろにしか残業してはいけない、 という決まりでもあるのでしょうか。 抗議等するつもりはまったくありませんが、知識として知りたいです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- pepe-4ever
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就業規則には、始業時間と終業時間を記載しなければなりません。絶対記載事項です。 36協定により上記時間外労働は許されますが、労基法には日単位・週単位・月単位・年単位等で時間外労働時間の上限が制限されています。 質問者さんの場合、早出時間外と共に終業後時間外もなさっているようですが、早出のタイムカードの時刻が段々早まってませんか? 単に労基法に定める上限に抵触する可能性があるからだと思いますが…。 それと、派遣元との契約内容にもあるのかも知れません。
- Hirorin_20
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管理職側からすると派遣社員がいる間は誰かせめて正社員がいるようにするのが普通です。それも本来なら管理職です。 一人だけ早朝から仕事をされるとそのために管理職も付き合わなければなりません。照明なども掛かります。 ですので、そういう意味で言われているのではないでしょうか。 労基法では労働時間とは正確には会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間のことです。ですので厳密に言えば管理職がいないのに一人で仕事をしているのはまずいことになります。こういう意味でいわれているのだと思います。わかりやすく言えば、課長が朝早く来るのはいやだといってるから、やめてくれってことです。
お礼
ありがとうございます。 普通はそうですが、なぜか定時が社員より派遣が早く設定されているので、 基本的に上長が定時に来た時点で派遣は出社しているのですよね。。。 残業も派遣だけ残っているということはザラですし・・・。 今後はちゃんとそのあたりもやっていくという方針のうえでの 指示だったのかなーとも思えますね。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
朝5時より早いと、やっぱり深夜勤務だって事になるとか? | (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第37条 | 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(~)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
お礼
回答、ありがとうございます。 でも、そこまで早くは来ていないですね・・
労基法での就労時間の考えは、AM9:00から拘束9時間、実働8時間のPM6:00が、法定労働時間。または所定労働時間といって労働時間についての基本となります。 この時間外のAM9時前。PM6時以降については早出時間外手当と、残業手当に該当する時間ですから、早く出勤されてそのまま就労されれば早出出勤手当てを支給しなければならなくなります。ただし、勝手に来られれば手当ての対象外となりますから、ただ働きをさせてる解釈も成り立つからです。 あなたと企業とで、どのような契約をされたか、勝手に契約条項を変更してはいけないと言うことです。 人事権をもつ方と労働時間を話し合い、訂正されてから、早出をするようにするのが正解です。 人事と、貴方の上司の間で意見が食い違ってるからです。
お礼
ありがとうございます。 参考URLの図、とてもわかりやすかったです。 早出でも残業の割り増しがつくのですね。 人事から「上長の指示の上残業」と指示がきていたので 許可はもらっていたのですが、早すぎてもまずかったのですね。
お礼
ありがとうございます。 そういわれれば、徐々に前倒しておりますね。 上限に関するところもあるのですね。 派遣元との契約は来週担当と確認してみます。 穏便に働きたいので。。。