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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整での所得税の還付金は「給与(報酬?)」の金額に含みますか。)
年末調整での所得税還付金の扱いとは?
このQ&Aのポイント
- 年末調整で発生する所得税の還付金について、報酬に含まれるべきか疑問があります。
- 還付金が報酬に加算される場合、社会保険料が変動する可能性があるため、扱いに悩んでいます。
- 社保庁のHPでは、報酬に含まれるものは労務の対償として受け取るもの全てであるとされていますが、具体的な解釈が分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
当方、一般企業で経理業務等をしている(勤務)社会保険労務士です。 >年末調整での所得税の還付金は「給与(報酬?)」の金額に含みますか。 含みません。 税金の還付は、過剰に徴収(納付)していた分の精算であり、所得ではありません。 社会保険庁HPでの説明文を載せられておりますが、標準報酬月額を算出するための報酬は、給料計算においてどの段階の数値ですか?社会保険料や税金等を控除する前の給料額ですよね。 ですから、毎月の給料でいくら税金が控除されていたかに関係なく、標準報酬月額の計算事務は行われています。 [別の言い方をすれば、税金の控除が間違っていても標準報酬月額に関する計算には影響しません。]
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- keirimas
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回答No.1
含まれません。 会社からみたら、 負債項目「〔所得税〕預り金」 の減少 ということです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 含まないということで良いのですね。 会計上の処理と合わせて教えていただいてありがとうございました:D
お礼
ご回答ありがとうございます。 「過剰に徴収した分」ということは、もとはと言えば所得なので所得なのか?とか余計な事を考えてわからなくなったっていたのですが、含まないということで良いのですね。 後半の文章は、お書きいただいた意味がイマイチわからないのですが、(「文章の意味がわからない」という意味ではなく、「今ここにお書きいただいた理由がわからない」という意味です。) 今回は税金の控除についてではなく、還付されたものの扱いについてお聞きしたのですが、何か関連があるのでしょうか。私の頭ではわからず…さかのぼって保険料を計算し直す必要はないということでしょうか…むむむ…無知ですみません。 ともかく、ありがとうございました!