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自己破産者への賃貸について
はじめまして。 父が自己破産者(A氏)へ物件(店舗、土地)を貸しています。その物件とはもともとA氏の所有していたものだったのですが、A氏が事業に失敗し自己破産し、裁判所の競売に掛かり、それを父が落札しました。その物件を父がA氏に不動産業者を仲介し賃貸しています。A氏は失敗した事業を再開しているのですが、私の考えでは「家賃は間違いなく入るのだろうか?(自己破産という前歴があるため)」、「以前失敗した事業をまたやっているが失敗するのではないか?」等と考えてしまいます。家賃が滞った場合はどうなるのでしょうか?その場合の不動産業者の役割はどうなるのでしょうか?私は上記のような事に対し知識がないため皆さんに教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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家賃は間違いなく入るのだろうか ⇒滞ることは間違いないでしょう。 家賃が滞った場合はどうなるのでしょうか ⇒賃貸契約に則り請求することになるでしょう。 不動産業者の役割 ⇒管理会社なのか?仲介業者なのか?で役割は変わります。 (1)、管理会社(管理会社でも役割と事務処理範囲は変わります。) 賃料の請求行為が主な役割です。 (2)、仲介の場合 賃料の請求行為の役割はありません。善意と付き合いの範囲で請求をするところはあります。 ※最終的な手段として (1)、賃貸契約の解除約定に抵触した際に、解除通知を内容証明をもって通知。 (2)、明渡しをスムーズにして頂けない場合は、裁判所に強制執行の申請。 (3)、遅滞賃料等の損分については、小額であれば簡易裁判所に訴訟行う。賃料程度であればこれが安易で便利です。小額(60万円)の範囲の内に訴訟をすることをお薦め致します。 但しお父様のお考えは全く別のところにあるのではないかと考察しておりますが・・・。