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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の両親が借金の問題で家を手放すこととなり、新たに安い中古の住宅を買う)

妻の両親の借金問題で家を手放し、私の名義で中古住宅を購入することになりました。最良の方法は何でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 妻の両親が借金の問題で家を手放し、新たに安い中古の住宅を購入することになりました。私の名義で家を購入する予定で、資金の一部も負担します。ただし、私は既に新築の家を所有しており、住宅ローンも残っています。妻の両親は新しい住宅で別居する予定です。
  • 家の価格は約1000万で、500万ずつ私と義母が出資します。義母からは名義に私を指定するように言われました。現在の私の家は住宅ローンが残っており、これから買おうとする家は妻の両親だけが住む予定です。私は両親の住民票も移す予定です。
  • 私には中学生の子供が2人います。妻の兄弟は東京に住んでおり、帰ってくる予定もありません。人によっては、妻の両親の名義にしておいた方が良いという意見もありますが、私は資金を出していることも考慮し、名義は私の方が良いと思っています。税的なメリット・デメリットを含めて、有識者の方に最良の方法を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

新しく買う家を、奥様ご両親だけで買える範囲の物件にするという訳には行かないのでしょうか? あなた方が将来的に住む予定もないなら、ご両親が生きている間だけ使用するような物件で十分かと思います。 今後、ご両親に介護が必要になれば、また何らかの援助を必要とされるかも知れませんから、その時に余力がないと、結局家を売らなきゃならないことになるかも知れませんから。 よほど余裕があるなら別ですが、自分のローンやお子さんの教育費、またはいざって時のために回した方が生き金になりそうに思います。

kiho86906
質問者

お礼

本当にありがとうございました。一度考え直します。

その他の回答 (4)

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 質問者様が義母様から500万円の借入れをし、名義は質問者様とします。  義母様名義の通帳に毎月幾らかずつを返済します。ちゃんと『借用書』は作りましょう。  年末に義母様から質問者様のお子様へ『贈与』します。この額が『贈与税』の課税される額なら税務署に申告し、贈与税を納めます。  これで税務署は何も言って来ませんでした。500万円は義母様からお孫さんへジャンプして“相続”されます。  これは私のところで現在の住まいを買う際に義父から受けた援助に関して、専門家のアドバイスで、取った方法です。もう鬼籍に入ってしまいましたが、娘の通帳には未だに義父からの贈与の金額が刻まれています。

kiho86906
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.4

買わなければならないの? 買っても、あと何年住めますか? 介護の時にお金が必要になったら? 二人暮らしの賃貸なら、年間どの程度でしょうか? 賃貸に住まわせて、仕送りをすれば扶養に入れる事も状況によっては可能です あと10数年本当に今1000万を使うことが必要か? もう少し、将来の現実を見据えて考え直した方がいいと思います

kiho86906
質問者

お礼

ありがとうございました。もう一度冷静に考えてみます。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

義母が500万円拠出して質問者さんだけの名義すると贈与税対象となります。逆も同じです。 国税局が出資内容を調べて課税してくるかどうかは分かりません。何事も無い可能性もあります。しかし一応、法的には贈与税対象です。 贈与税対象にならないためには、妻が家を買うために母親から資金提供500万円(500万円まで無税)を受け、半分を妻名義にする事(ただし、その家に住むと言う事が条件になりますが)です。しかしこれも既に家があり、住宅ローンを組んで入れば、税務署はそうは見てくれないでしょうね。 ですので、正しいのは義母と質問者さんとの共有名義ですが、義母と義父が亡くなった時に奥さんへの兄の相続権利の問題が出てきて、揉めないとも限りませんので、ここはやはり名義を質問者さんだけにし、義母からの借入という扱いにし、金銭消費貸借契約書を作成して毎月数万円ずつ返済してゆくのが良い選択肢かと思います。 ちなみに持ち家があっても、その家が贅沢な家でない限りは生活保護を受けるための障害とはなりません。贅沢な家なら持ち家を売却し、小さな家に買い替えるという事を要求されるかもしれませんが、既に小さな中古住宅になるなら、それを売れと言う事は原則あり得ません。むしろ、障害となるのは質問者さんたちの存在です。質問者さんたちは親の面倒をみる義務があるので、扶養家族に入れていれば、生活保護は受けられないと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が半分くらい出すことになりました。家の名義は私にしても良いものでしょうか… 良いのかではなく、半分はあなた名義にしないと姑に贈与税の申告と納付が必用になります。 >義母曰く、「名義はこの先のこともあるので、あなたにしておいて」と言われ… 鵜呑みにしたら今度は 500万円分が姑から婿への贈与となります。 (500 - 110)× 20% - 25 = 53万円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >可能であれば妻の両親を扶養家族に入れようかとも思っております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 税法に関しては「生計が一」であることが大きな条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 社保や給与に関しては、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >私としましては、一部資金を出すこともあり、将来的なことも考えて私の名義にしていたほうが… 欲の深いことを言わないで、自分の出資分だけ自分の名義、姑が出す分は姑の名義、これがもっとも税金が少なくなる方法です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kiho86906
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。