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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停の役割を教えてください。)

兄弟でマンションの相続をめぐる問題について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟で相続したマンションについて、相続時から現在まで兄一家が居住し続け、利益を得ずにいる状況です。相続物分割前に話し合いを行ったものの、暴言や暴力の発生など問題が起きています。金銭面での折り合いがついた場合でも、調停の場に第三者を立ち入らせて確認するべきでしょうか。
  • また、金銭の支払いの滞りに対抗するための公的な書類や確認手段を作成することは可能でしょうか。公証役場などで作成する必要があるのでしょうか。
  • ご意見を頂きたく、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 公正証書も判決と同様に債務名義になるんですが、金銭のやり取りの額とかが決まっていると言うんでしたら即決和解という制度もあります。調停は調停委員が間に入って話し合い、和解調書を作成しますが、即決和解は話し合い必要無いんですぐに和解調書を作ることになるはずです。既に回答がありましたように和解調書も債務名義になります。で、公正証書はあくまで金銭問題だけなんですけど、即決和解なら立ち退きとかも入れられるんですよ。

himawa_08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 即決和解という制度、使えそうな気がします。 ちょっと検討してみます。 本当に参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.2

現在、相手方として遺産分割事件で調停中の者です。 内容を拝見いましたが、当事者同士での話し合いでは、解決できないと思われ、家庭裁判所に調停申し立てをした方がよろしいかと思います。 しかし、調停委員により扱いが事なり、ストレスにもなります。 >しかし、相続時から現在まで、兄一家が居住し続けており家賃等、持分相当の利益を一切得ておりません。 遺産の果実(遺産である不動産の賃料等の帰属)は、最高裁判所家庭局の「遺産分割事件等の審理について」では別で「本来遺産分割審判とは別に解決すべき問題」と結論付けしています。 調停委員次第ですが、「兄一家が居住し続けており家賃等、持分相当の利益」は、取り扱っていただけない可能性があります。(因みに「別に解決すべき問題」とは、訴訟により解決を図ると言う事です) 私の場合は、同じ様に「葬儀費用の清算」も「本来遺産分割審判とは別に解決すべき問題」と結論付けしているので、「葬儀費用の清算」は相続財産から支出はすべきではないと主張していますが、現在の調停委員は扱う様な対応でいます。一方、生前贈与については、民法903条で規定されているにも関わらずに相続財産としては扱わないと、不利益な面が多く、調停でも難航しています。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_khttp://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_kentouk
himawa_08
質問者

補足

回答ありがとうございます。経験者の話はかなり貴重です。 やはり、調停委員により扱いが異なるというのはありますか。。。 人間だからある程度は仕方ないと思うのですが。 ちなみに調停委員が具体的な金銭の提示などはしないのでしょうか? 双方の話を聞く調整役というイメージでしょうか? 担当する調整委員によって結果は変わりそうですよね。

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.1

調停をされたほうがいいと思います。 調停で決定された事項は裁判の判決と同じ効果があります。 後々のゴタゴタのためにも、きちんと対処された方がよさそうだと思います。

himawa_08
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。。。 今後、トラブルにならないように きちんと対処したほうがいいですね。 調停について調べてみます。 ありがとうございます。

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