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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共用部分の通路に勝手に囲いを作った場合)

共用部分の通路に勝手に囲いを作った場合

このQ&Aのポイント
  • 共用部分の通路に勝手に囲いを作り、形状を変更した場合、区分所有者は「撤去するように通告する」「従わない場合は撤去を求める民事訴訟をする」という方法が考えられますが、それ以上、それ以外の方法はないでしょうか?
  • 「撤去を求める民事訴訟」で勝訴しても元に戻るだけで、こちらは民事訴訟をする分、手間がかかるので大きな損失をする事になります。相手にもっと大きなダメージを与える方法はないでしょうか?
  • ちなみに、共用部分を変更するにあたって、他の区分所有者の同意を得ていないし、総会での決議もされていません。というか、今まで総会が開かれた事もなく、ある人間が勝手に使っています。また、向こうにはタチの悪い弁護士がついており、通告しただけで撤去するとは思えません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

貴方の主張に間違いが無ければ、『区分所有法第18条に基づき共用部分の管理は各区分所有者が行うことができる。』で、その囲いを撤去するよう勧告しそれに従わなければ、所有権に基づく物上請求権(妨害排除請求)を行い、その中に訴訟に掛かる費用も含めて損害賠償を請求する事です。

visitor777
質問者

補足

「訴訟に掛かる費用」の中に弁護士費用を加えて、弁護士費用も認められるでしょうか? 弁護士必要が認められないのなら、手間や費用をかけて「元の状態に戻るだけ」なら、割にあわないですね。 相手にはタチの悪い弁護士がついており、世の中のトラブルを増やせば増やせば弁護士だけが儲かるようになっている訳でしょうか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>>法律上総会の決議があったのかも知れません。 >これは確認した上で「今まで総会が開かれた事もなく」と書いています。 招集の通知は、民事訴訟法で云う付郵便又は公示送達に似た送達方法が認められています。(区分所有法35条参照) そのため「開かれた事もなく」が確定的がどうかの確認が必要です。 >>その前に規約の詳細も重要です。 >規約も存在しません。これも確認済み。 そうですか。 規約がないなら区分所有法で進めないとならないです。 又は、visitor777さんが、他の区分所有者(5分の1以上)と共同で招集し、規約を設定してはどうですか ?  私は、これをして、現在、理事長です。 >勝手な想像で色々と書く前に、まず、わからない所があれば質問するべきでしょう。 そうしないと無駄なやり取りをする事になるでしょう。 この文章は少々言い過ぎだと思います。 なお、収去の裁判などできるわけがないです。 何故ならば、区分所有者が単独でできる行為は保存行為だけです。(区分所有法18条参照) 滅失や毀損のおそれがある場合の阻止は、保存行為の実行として単独で可能ですが、現実に完成してしまった場合は、そのマンションの法律(規約)に従う他ないです。

visitor777
質問者

補足

「すでに確認済み」で納得できないのですか?(溜息) >招集の通知は、民事訴訟法で云う付郵便又は公示送達に似た送達方法が認められています。(区分所有法35条参照) >そのため「開かれた事もなく」が確定的がどうかの確認が必要です。 そこまで書くのなら具体的に、どうすれば良いの? >又は、visitor777さんが、他の区分所有者(5分の1以上)と共同で招集し、規約を設定してはどうですか ? この方法は検討したけど成功する確率が非常に低いので「断念」「却下」しています。 「断念」「却下」した理由を書かないと納得できないですか? 「住んでいる人がいない」「大半は無関心」「妨害が予想される」etc. >滅失や毀損のおそれがある場合の阻止は、保存行為の実行として単独で可能ですが、現実に完成してしまった場合は、そのマンションの法律(規約)に従う他ないです。 どこにも「マンション」とは書いていないのですが、タチの悪い人間に乗っ取られた建物はどうしようもない・・・という結論?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

区分所有法 五七,五八,五九条 参照 何度も、違法行為する人は、裁判所に競売を求めることができる。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題点は「今まで総会が開かれた事もなく」と云うことにあります。 区分所有者は、専有部分を取得したと同時に管理組合の組合員です。 共用部分の変更は管理組合の総会の決議(原則4分の3以上の賛成)で決します。 ところで「向こうにはタチの悪い弁護士がついており」と云うことなので、法律上総会の決議があったのかも知れません。 それを確認するには「議事録」を閲覧します。 これは組合員であれば閲覧は可能です。 その閲覧では、囲いを作ることは総会の決議があったかどうかは大切ですが、その前に規約の詳細も重要です。 その規約で2分1でも可能となっているかも知れません。 総会の開催もマンションの掲示板で通知してもよいことになっているので、現実に知らない間に行われたのかも知れません。 そのように順序を遡って確認しないとならないです。 確認もしないで、1 組合員が訴訟で収去はできないです。 また「相手にもっと大きなダメージを与える方法はないでしょうか?」と云いますが、違法であることを確認する前に、そのようなことを考えるのは危険だと思います。

visitor777
質問者

補足

>法律上総会の決議があったのかも知れません。 これは確認した上で「今まで総会が開かれた事もなく」と書いています。 >その前に規約の詳細も重要です。 規約も存在しません。これも確認済み。 勝手な想像で色々と書く前に、まず、わからない所があれば質問するべきでしょう。 そうしないと無駄なやり取りをする事になるでしょう。

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