• 締切済み

マンション共用部分の占有について

初めまして。マンション共用部分の占有についての質問です。 最近、「コープ」や「生協」の宅食を置き配している事が多々あります。マンションの廊下は共用部分で私物を置く事は区分所有法でも消防法でも禁止されています。荷物の大きさは小学生低学年ほどの高さがあります。これを配達時に廊下に置き、注文した住人は中身を出して廊下に保管しています。 また、配達員は管理人か在宅している住人にオートロックを開けさせています。 事件・事故・盗難・美観の面で宜しくないのですが、理事会は黙認しています。 この場合は誰が訴訟の対象になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.4

何に不満があり、何をしたいか不明ですが、まず配達人は指示された置き配をしているだけなので、占有してはいません。 勘違い無く。 黙認でもそれは法的に「承認」している事になります。 不承認なら、すでに誰かが指摘し管理組合が適切に停止要請するか、他の置き配に変更するかという問題になります。 それが実行されていません。 ただ、問題としてはそれは生活において、もう一般的な手法になっています。(置き配)コロナの件もあり、各住戸に配達より有効な方法ですが、その場所の問題ですか? これ臨時総会請求して異議付けても、大多数が反対になると思います。 場所に関しては他に適切なトコがあれば良いですが・・・

  • getiton69
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.3

No.2の回答の補足です。最後のほう、管理組合総会で検討されてもちゃんと対応されなかったという場合、次にするべきことがひとつありました。 この理事会は役に立たんということで現理事らをリコールし、あなた自身が理事に立候補して次期の管理組合活動を厳正に運営していくようにすることです。そちらの管理組合の理事選出の方法がどうなっているかにもよりますけどね。もし持ち回りで順番に理事に選任される方法しか無く、あなたの番は十年後ということもあるかもしれませんから、その場合は管理規約を改正して立候補を可能にする必要があります。 裁判所に訴えても、裁判官から上記のようなことを言われて、まずは自治の精神でやってみたらどうですかと門前払いを食うかもしれませんからね。

  • getiton69
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.2

ものの順序としては、まず管理組合がその件を把握しているかどうか確認することですね。質問者は理事会が黙認していると言われますが、それは確かなことでしょうか。 管理人がオートロックドアを開けているとのことですね。まさか管理人は、入れてやってはいるが荷物を廊下に置いたままにしているとは知らなかったとは言えないでしょうから、少なくとも管理人は事情をわかっているわけです。しかし管理組合の理事会がそれらのことを認識しているかどうかはまだ不明です。管理人はその生協利用者から直接頼まれて、善意(のつもり)で配達員を入れてやっているだけかもしれないし、ちゃんと理事会を通じてそうする許可を取っているのかもしれない。 私だったら、まず初めに管理人に聞いてそれらの事実を確かめます。管理人の話から分かるのは、この件を理事会が知っているのかいないのか、ですね。理事会として認知している、あるいは一部の理事だけが知っているというような状態だとすれば、明確な規約違反状態が続いていることについての責任は管理組合にあります。 いずれにしても、次にすることは理事会に対してこの件の善処を依頼することです。管理人を通じてでもいいし、管理会社があればそこでもいいし、理事に知り合いがいればその人でもいいでしょう。それで理事会で検討のうえ、その生協利用者に規約違反なので改善を求めるという通知を出してもらうというのが解決方法です。 ちなみに、もし質問者が区分所有者ではなく賃貸で住んでいる居住者である場合は、これらの苦情はあなたから直接管理組合に対して発することはできません。あくまでも管理組合の組合員であるあなたの部屋のオーナーに頼んで、上記の手続きをオーナーが行うということになります。 さてそれで、もし理事会が検討した結果、まあそこまで言うほどでもないだろうというような消極的な対応に終わった場合ですね。やはり理事会としては、苦情が出た部屋にだけ注意するわけにはいかず、棟内すべての部屋で同様の違反が無いかどうかチェックしなければ不公平ですから、腰が重くなるのは確かでしょう。理事自身が同じような違反をしている場合だってあるはずです。誰だってベランダ・バルコニー(共用部)に内緒でなにか置いてるでしょうからね。 そうなるとあなたとしては納得がいかないでしょうから、次にできることは次回の総会でこれらについて意見を述べることです。理事会だけでなく、管理組合全体の総意として規約違反を認めるのか違反状態を改めるのか、全体に迫ってみましょう。 それでも、まあいいじゃないですかというような流れになったまま総会が終わったとすれば、この管理組合は正常に機能していないことが明らかになったわけですから、今度は司法に判断を委ねるということになるでしょうね。 訴訟の対象は、あなたが賃貸入居者である場合は管理組合です。でもあなたが区分所有者だというのであればあなたも管理組合の一員ですから、自分で自分を訴えるというようなねじれも若干ありますけども、まあそれでも訴えてみるしかないでしょう。

noname#250359
noname#250359
回答No.1

普通は理事会に意見を上げてそこから住民全体に注意を促してもらう、という手順でしょうね。 配達員は「注文者からの玄関前への配達の依頼を受け、指定された場所に荷物を配達しているだけ」なので「共用部の占有の問題」については無関係です。

関連するQ&A