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マンション共用部分変更の対応について
ご指導願います。マンション管理組合の理事をしている者です。 先日、共用部分である外壁に無断で換気口を設けている区分所有者がいることが発覚して対応に負われています。現在、その方の部屋のみ換気口が2カ所あり、以前の換気口は外部フードを取り外している為、そこから下階宅へ雨漏れがしている状態です。しかもその方が理事の1人なので理事会においても結論が出ずに、組合の積立金で雨漏れ防止の工事費を負担しています。 共用部分の変更行為なので組合員に対しても告知するべきと考えますが、管理会社は議事録にも総会議案としても記すべきではない、としています。 そこで、質問ですが、 理事が変更行為を承知していながら組合員に告知しないで、後日、その事が原因で損害が発生した場合、理事に責任が発生するのでしょうか? また、解決に向けて、いいアドバイス等があればご指南をお願い致します。
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お礼
merciusakoさん、 アドバイスが非常に参考になっています。本当にありがとうございます。 その毀損行為を行った組合員が、もう1人の理事なので、理事会決議は理事長次第です。管理会社のアドバイスで、議事録に全く記さないわけにはいかないので換気口の移設を伴うキッチンの移設なのですが、「キッチンの移設工事は専有部分の修繕にあたり、届出が必要です」で終わっています。告知すると大きな問題になるからという理由です。 「建物点検」は、実施されていますが、換気口の移設までは、判りづらいのかなと思います。 管理会社は単に問題の先送りだと思います。理事長も違反者を庇おうとしているので、管理会社も同調しているのだと思います。 後で発覚して責任追及されるのが怖いので、対処の仕方をもう少し考えてみます。