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有給休暇の事ですが取得日数が20日あるが会社側が6日使用します。実質自
有給休暇の事ですが取得日数が20日あるが会社側が6日使用します。実質自分で使用出来る日数は14日となります。子供が小さいと病気看病等で使い、足りなくなります。麻疹や水疱瘡などは保育園を一週間休まなくてはなりません。会社側が使用する6日が納得出来ませんが法律で決まってるのでしょうか?もしくは子供の病気看病で休まなくてはならない時は有給休暇ではなくて別に取得できる休みがあるのでしょうか?子供が熱や風邪で私が会社を休むと嫌みを言われ働きにくいです。男女雇用均等法といってもやはり母親が働くのはまだまだ不利な感じがします。
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- kgrjy
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年次有給休暇の計画的取得といって、労使協定をむすぶことで、会社一斉休業時に労働者の年休を使うことがあります(労働基準法39条6項)。締結した労使協定は労働者に開示義務があります(同106条)ので、見せてもらうことができます。日付が毎年違うなら、毎年締結しているはずですので、結んでいなければ、年休日数は減っていないことになります。 小学校上がる前の子供を持つ従業員のために、「子の看護休暇」が年5日認められています。法改正でH22.6.30からは、複数未就学児をもつ親には5日増えて10日になります。(育児介護休業法16の2)。年休と違い、無給(会社によっては有給の場合もある)ながら、時季変更権がないので、会社が別の日にとはいえない強制力があります。
- sppla
- ベストアンサー率51% (185/360)
>取得日数が20日あるが会社側が6日使用します 計画的付与というやつでしょうね。これ自体は法律で認められています。 詳細は「有給休暇 計画的付与」で検索してみてください。 以下個人的感想 >男女雇用均等法といってもやはり母親が働くのはまだまだ不利な感じがします。 確かにそうかもしれないと思います。育児に関しても男女で同じようにおこなう時代にならないとねぇ・・・
- oldpapa70
- ベストアンサー率34% (682/1991)
>会社側が6日使用します 何のために会社が6日も奪ってしまうのですか?労働組合との何らかの協定があるのでしょうか? いずれにしても法的違反と考えられるので、管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。 ただし万一調査が入った時、誰が通報したかが問題となると思うので、慎重さと、そのときの覚悟が必要でしょう。