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有給休暇の使用日数について

ひと月に有給休暇は2日までしか使用できないと言われました。 突発休暇ではなく前もって申請してもです・・・ 代行人もいますし、一度に複数人休暇を取ってるわけでもないし、 有給休暇の使用日数を限定されてるのって労働基準法上どうなんでしょうかね? あと、いかなる場合であれ(ストライキ以外)有給休暇を使用した場合、 決められた賃金の支払いは発生するんですよね? またその請求は何ヶ月か経ってからでも請求できるのでしょうか? すみませんが、お知りの方回答願います。 上記の私的に理解できないトラブルで不満をかかえています。 お願いします。

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回答No.2

 こんにちは。  労働基準法違反の可能性がありますね。  有給休暇は、労働者が望む時に取る権利があります。時季指定権と言います。  ただし、例外もあります。業務繁忙期などでは、使用者は日を変更することができます。また、労使で有給休暇を与える時季に関する定めを結んでいる場合は、それに従がうことになります。 -------------------------------------------------------------------- ○労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。   (中略) 4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。   (以下略) http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM --------------------------------------------------------------------  以上を、前提に… >有給休暇の使用日数を限定されてるのって労働基準法上どうなんでしょうかね? ・まず、労使の協定を結んでいないか確認してください。結んでいなければ、違法な運用です。 ・結んでいなくても、5日は自由に取れますから、それも認められず毎月2日以内と決められているのなら、違法な運用です。 >あと、いかなる場合であれ(ストライキ以外)有給休暇を使用した場合、決められた賃金の支払いは発生するんですよね?  休暇で賃金が発生するのが、有給休暇です。 >またその請求は何ヶ月か経ってからでも請求できるのでしょうか?  これは自信ないのですが、休暇のうち賃金が発生するのが有給休暇です。無給の有給休暇はあり得ませんから、そう言う定めは無いと思います。  労働基準法で考えますと、第115条で賃金請求の時効は2年とされていますから、それに習うものと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
kappe400
質問者

お礼

ありがとうございました。長文お手数かけてどうもです。強気で交渉してみたいとおもいます。

その他の回答 (3)

回答No.4

 すいません。No3です。 >有給取得が月2日に制限されてしまうと、有給が13日以上ある場合は、絶対に消化しきれないことになります。消化しきれないまま次の有給が発生し、その有給も また消化しきれなくなります。 この部分、完全に間違いです。無視してください。 削除せずに投稿してしまいました。 お騒がせしました。

回答No.3

>ひと月に有給休暇は2日までしか使用できないと言われました。  私は初めて聞きました。ありえないと思います。 私自身、月に8日の有給を取得したことがありますし、月に5日以上の有給を取得している事例を数え切れないほど見ています。 有給取得が月2日に制限されてしまうと、有給が13日以上ある場合は、絶対に消化しきれないことになります。消化しきれないまま次の有給が発生し、その有給も また消化しきれなくなります。 ただし、会社側が時期変更権を行使することで、結果的に「有給が月2日」になる場合があるかもしれません。 労働基準監督署にチクッてみましょう。(それだけで解決してしまうこともありますよ)  労使協定の話も出ているようですが、あまり関係ないと思います。 有給取得が月2日に制限されていることは、労働者にとって一方的に不利な内容です。 労働者にとって一方的に不利な協定を結ぶ労働組合は存在しないと思います。 そんなことをしたら労働組合の意味が無いですからね。 >またその請求は何ヶ月か経ってからでも請求できるのでしょうか?  有給を取得すれば、請求しなくても自動的に給与に反映されると思います。 私自身の経験では、有給を取得した勤務月の給与明細に、取得した有給の日数と それによって得られた賃金の額が記載されていました。

kappe400
質問者

お礼

ありがとうございました。ですよね・・・ありえないですよね。納得できるよう強気でいきたいと思います。

  • neKo_deux
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回答No.1

> 有給休暇の使用日数を限定されてるのって労働基準法上どうなんでしょうかね? もちろん、認められません。 違法な規定なので無効です。 就業規則に明記された内容でしょうか? > 決められた賃金の支払いは発生するんですよね? 計算方法の厳密な規定はありませんが、その時期の平均の賃金が支給されます。 > またその請求は何ヶ月か経ってからでも請求できるのでしょうか? こっちはちょっと分かりません。 有給休暇そのものの時効は2年ですが…。 管轄の労働基準監督署に問い合わせしてみて下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
kappe400
質問者

お礼

ありがとうございました。就業規則には明記されていません。無効ですよね。

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