生前贈与を受けたものの相続放棄
こんにちは
ある方の預金が1000万円あり、借金が1500万円あります。
その方が死期を悟り、一人息子に預金1000万円を贈与しました。
そして、その後、その方がお亡くなりになり、一人息子の方は、相続放棄をしました。
この場合、預金の1000万円はもらったままで、借金の1500万円は相続しないことと考えて差し支えないのでしょうか。
民法第903条で、以下のような規定があり、もしかしたら、相続放棄すると1000万円まで放棄したことにならないかなと思ったりします。
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
補足
ありがとうございます。 過去10年分の入金記録を確認するのではなく、 最終残高を確認するだけなのでしょうか?