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競合避止業務について
競合避止業務について IT関連会社A社の普通社員です。ここ数年、大手B社の協力会社として、B社に常駐し、ソフトの開発を担当しています。 このたび、大手B社と取引のあるC社に転職し、引き続き転職前の業務を担当するのは、競合避止業務に違反することになりますか。
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- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
一般論として、従業員に競争会社に転職してはいけないとの競業避止義務はありません。 そこで、従業員が、協業関係にある会社に就職しないとの誓約書を書いたら、どうなるか。難しい問題です。 就職制限期間が長い(2年以上)、制限する業種が広いなど、制限が強いと、被用者(従業員)の職業選択の自由を制限し公序良俗に反し無効とされています。 大体の判例は労働者の味方です。 なお、大量の従業員引き抜きは違法とされる場合があります。 以上が法律上の問題で、ご質問のケースは大丈夫でしょう。 ただし、事実上、問題にはされますね。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
請負契約なのか派遣契約かは不明ですが、同じ常駐先で同じ業務を行うのであれば、競合他社への移籍となり大問題になります。 まず、A社からB社に対し、引き抜きと同様の行為を助長させたということで、B社に常駐しているA社社員全員を引き上げさせます。次にC社に乗り込み、損害賠償請求します。社員の引抜をするからには、A社C社はそれなりの覚悟を持ってやるべきでしょうね。 結局、相談者様はABC社全てから出入り禁止になります。というより、A社の経営陣なら必ずそこまで徹底的にやります。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
B社を退職する時に、競業避止の誓約書を提出しなくて済めば、全く問題ありません。誓約書を提出する場合は、退職後、同業他社(特に競合会社)で競業することは避けなければなりませんが、B社とC社は取引先で競合関係になければ、OKでしょう。B社の人事部に相談してから、C社に転職することが可能であれば、その方が望ましいでしょう(あなたの転職が契機となって、両社の関係が悪化することを避けるために)。
補足
すみません。ちょっと説明不足でした。 A社をやめて、C社に入り、B社で業務を継続担当するという状況です。
補足
ご回答ありがとうございます。 ここでちょっと補足させていただきます。 まず、契約形態は請負です。 また、C社経由でB社の別の業務を担当すれば、問題ないでしょうか。 または、同じ業務でも、期間を空ければ、問題ないでしょうか。