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取締役の競合避止の件

先日、小さなコンサルティング会社で取締役をしていて、このたび退きました。 この会社では、各種コンサルティング手法も開発し、ノウハウもため、顧客も開拓してきました。 しかし、方向性がずれてきたため、独立起業をすることにしました。 今回、退職にあたり、誓約書には判を押しました。 内容は、 退職後3年間は、この会社の在職中で得た情報、ノウハウ、およびネットワークを利用した業務は一切しません。これに違反した場合は、収入相当分を賠償金で支払います。 というものです。 ノウハウは自分がつくってきたのにな、、、、と思いながらも、新規でお客さまを開拓するし、 やる内容もこの会社のメインではない方法だし。と思い、サインをしました。 基本、いままでのお客様はこの会社にあづけ、新規のお客様での営業をつづけてきました。 おかげさまで、新規のお客様からのご依頼がぽつぽつとではじめてきました。 しかし、以前のお客様の中には、私が独立したことを聞きつけて、 「以前の会社に頼んでいるのではなく、あなたに頼みたいのです」 といってくれています。 大変うれしいお話ですが、私から「会社とはこのような誓約書に判をおしているため、 なんともお受けすることは難しく・・・」といっているもの、お客様は、「依頼するほうからすれば、 どうでもいい話で、すきなひとに依頼できないのは、なんとも悲しいものですね」と。 私は、出身の会社と対立したいわけでもなく、もちろん、今までのお客様にもこういって いただけることは幸せなのですが、このような場合、どのようにすれば、このお客様との お取引ができるのか。それは、もといた会社に事前に告げることなのか。 しかし、このような話が数件になってくると、なんとも、自由さがなくなってしまっています。 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • iton624
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.1

専門家では有りませんが、ほぼ同じ経験を持っていますので 参考までにご返事します。 取締役の競合避止義務は一般的には在職中の事で有って 退任後の義務では有りません。 簡単に言えば取締役が競合する様な事に手を貸す時は 取締役会の承認を得ると言う制限です。 退任後は憲法の職業選択の自由が上位に有ると考える方が、 もちろんケースbyケースでは有るのですが 退職後の取締役が同業者になって揉めた裁判などでの 判例に示されています。 参考HPを下記します。 要は在任中に客や従業員の奪取を企んでいたかが争点になると言うことです。 http://www.oumilaw.jp/kouza/59.html 質問者さんの問題は誓約書に押印していることでは無いでしょうか。 ちょっと、迂闊でしたね。 退職して同業を営めば前の会社との競合は避けられません。 条文通りなら別の商売以外は該当してしまう様な、 さらには賠償までも明記するなど、不確定な範囲が多すぎる 誓約書の域を超えています。 (反面で同業を営むことは事実上了承している訳ですから) 通常であればご質問の様なケース(前のお客さんがこちらに来る)は 何ら問題になりません。文句を言われるとか位で、裁判になど成りようも 有りません。(誓約書さえなければ) いずれにしても質問者さんが何も解らないで押してしまった誓約書で有り こちらも前の会社も実態に即した誓約書に変更する様に弁護士さんに 相談し変えて貰う事が必要と思います。 退職時の誓約書に相応しい内容としては 1)退職後でも前の会社の秘密事項は漏らさない。 2)退職後に前の会社に損害を与える様な事はしない。 3)従業員の引抜行為はしない。(辞めてくる人を雇ってはいけないでは無い) 簡単に言えばこんな程度で前の会社に取っては十二分です。 先程も触れましたが前の会社の顧客が質問者さんに注文をするのは2)に該当しません。 客は頼む先を選ぶ権利が有り、表現が稚拙で申し訳無いのですが 女郎屋の誓約書では無いのですから客の権利までもに言及する事は出来ません。 兎に角、人権侵害にも等しい、こんなアホ会社が作った誓約書は無効にすべきで、 大した費用では無く対応してくれる弁護士さんも一杯いると思います。 ちょっと腹が立って、長文で失礼しました。 起業意欲のある人の為にも頑張って下さい。

amitaaki
質問者

お礼

ありがとうございます!まさに、「そもそもお客さまの選ぶ権利がある」ということ、そして、そのこと自体が「前の会社に損害を与えることではない」という解釈は非常に勇気づけられました。弁護士さんにも、今の時点で、確固たるロジックを構築してもらうよう依頼してみます。ありがとうございました。

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