※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協業避止義務についてこの場合?)
協業避止義務について
このQ&Aのポイント
雇用10年目の営業平社員が競合他社への転職を考えていますが、現会社に協業避止義務があります。退職時には退職金の支払いの可否と誓約書が求められる可能性があります。
転職先は規模も大きく、直接仕入れられない商品も扱っています。
協業避止義務に違反する場合、損害賠償請求の可能性があります。また、協業避止義務の誓約書にサインしなければ退職金は受け取れない可能性があります。
零細企業の営業平社員です雇用10年目です。ルートセールスで美容室等にシャンプー等の材料の卸販売をしております。今後、競合他社に転職の予定があるのですが、現会社に協業避止義務の就業規則があります。もちろん、退職時にも退職金の支払いの可否を条件に誓約書を求められると思います。転職先は多少規模も大きく今の会社では直接仕入れられない商品も扱ってます。守秘義務と言っても今の顧客名と仕入れ価格、販売価格程度のものが頭に入っているだけでであり、顧客も電話帳で調べれば誰でも営業に行けるようなレベルなんですが、協業避止義務に当たり損害賠償請求もありえますか?また、協業避止義務の誓約書にもサインしなければ退職金は貰えませんか?
補足
ありがとうございます。 実際に裁判もしかねない経営者なので備えだけはしておきます。 さて、競業避止義務違反にならないようにするには退職金を放棄して 誓約書にサインしないと言う方法がベストなんでしょうか? その場合、就業規則に書いてあったで対抗する可能性もありますか? 退職金の上積はしないと思われますし、期間や地域の指定も有利な 設定を変える事もしないと思います。