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ドライバーの労働
トラックドライバー等の改善基準は、1日13時間以内等様々な制約がありますが、 ドライバーでも、①労基法35条(1日8時間、1週40時間)が適用されるのでしょうか。 ドライバーでも、②労基法35条により、実労働時間が、労基法35条の制限を超えると、割増賃金が発生するとの認識で良いのでしょうか。 ③労働時間の半分以上が自動車を運転しているのであれば、主として運転業務従事者となるようですが、この場合、会社とは業務限定(運転手)として雇用契約を締結したものとせれますか。 専門家の方ご教示ください。宜しくお願いいたします。
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- sgey
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回答No.2
少し、補足をします 労働基準法 第九条に この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 この様に書かれてます、社員として雇用されておれば(職業の種類を問わず)勤務中に運転だけをする人も労働者です 電車の運転士、タクシーの運転手、バスの運転手、みんな運転しかしませんが労働者で労働基準法が適用されます
- sgey
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回答No.1
ドライバーと言っても雇用されてる人と、個人事業主の二種類があります 企業に雇用されてるドライバーなら労働基準法が適用されます しかし、個人事業なら労働基準法は適用されません、労働基準法は労働者に対する法律です 労働者とは職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者の事です 個人事業主は自分自身が事業を営んでおり雇用されてるのではない