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隔日勤務の定義
一ヶ月の変形労働時間制として、隔日勤務と毎日勤務の形態をとっている消防や警察でよく見 られます。またタクシー業界などでもありますが、隔日勤務とは1日16時間勤務し、翌日は通常明け日とするものですが、これが引き続き16時間勤務を命ぜられた場合どうなのでしょうか。 これって労基法に触れませんか。 ただし、一日辺りの労働時間、休憩時間は遵守されてると考えて、この2日目の隔日勤務が残業として、残業代が出る場合は問題ないのでしょうか。
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1年単位でも、1ヶ月単位でも、変形労働時間制は、いわゆる勤務予定表等で、いつが労働日でその日は何時間働くか確定させてあるものをいいます。 追加で16時間ということになれば、予定表にない以上残業です。ただ36協定の限度時間枠であること、割増賃金支払いがあれば、法はそれ以上のことは要請しません(労安衛法の過重労働は別途)。 なお、タクシー、バス、トラックという自動車運転事業でしたら、あいまに何時間休息確保というしばりがありましょうから、連続運転は運輸監督庁からお咎めもので、最悪事業免許返上させられるでしょう。
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- f272
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どういう場合を想定しているのかよくわからない。 1週40時間が守られているのなら、それをどのような所定労働時間として割り振るかは勝手ですよ。 例えば月曜16時間、火曜16時間、水曜8時間、あとは休み、なんていう労働時間にしてもいいのです。この通りに働けば時間外手当は発生しません。
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早速ご回答ありがとうございます。 >41週40時間が守られているのなら、それをどのような所定労働時間として・・・・ おそらくそうではないかと思いましたが、どこかに但し書きがあればと思い質問させていただきました。
- tknkk7
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労基法に抵触有れども”親告無ければ事実化密閉されるでしょう、悩まづ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とうぜん法律に触れない限り問題ないでしょうね。 解釈次第ではどうにでもできるってことですかね。深く考えないようにします。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 なるほど限度時間枠であれば良いわけということですか。こういうところで法律の網が潜れるわけですね。 さらに割増賃金があれば文句は言えませんね。