※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドライバーの改善基準 労基法)
ドライバーの労基法改善基準とは?
このQ&Aのポイント
ドライバーの2024年問題について、労基法や36協定の特別条項について知りたい。
36協定の特別条項を締結することで、年間960時間以内の労働時間に納めれば時間外労働は発生しない。しかし、法定労働時間や休憩・休日の適用はどうなるのか疑問。
労基法と実務に詳しい方、ドライバーの労働条件について教えていただきたい。
ドライバーの2024年問題について、①36協定の特別条項の締結で、年間960時間以内の労働時間に納めれば、ある月が170時間の所定労働時間ときめていれば、170時間を超えなければ、時間外労働は発生しないのでしょうか。
そうしますと、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間は関係ないのでしょうか。
②36協定の特別条項の締結をしない、一般の36協定(1カ月45時間、1年360時間)は適用されるのでしょうか。
③休憩は8時間労働を超える場合には1時間でよいのでしょうか。④休日も、1週間に1日または、4週間に4日が、適用されるのでしょうか。
労基法と実務に明るい方、ご教示下さい。宜しくお願い致します。
お礼
とても詳しいご回答、ありがとうございました。感謝申し上げます。