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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネットショップで販売している手作り品の著作権)

ネットショップで販売している手作り品の著作権

このQ&Aのポイント
  • ネットショップで販売する手作り品の著作権について疑問があります。
  • 無料撮影会での商品使用とロイヤリティについて質問です。
  • 手作り品の著作権に関して、法的な問題や相場について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.3

>「無断使用しないで連絡してほしい」と考えていることはお門違いなのでしょうか? 全然構わないでしょう。ご質問には「あくまで法律上の問題」とありましたので、著作権法では服そのものは保護されていないと書きましたが、「写真撮影などにご利用の際にはご連絡下さい」と書くぐらいは当然だと思います。 >ところで以下のようなページを見つけましたがどうでしょうか? 不正競争防止法による模倣の禁止はまた別の話ですが、写真を撮っただけではもちろん模倣にはなりませんので、今回のご質問とは関係ないことになります。 後者のリンクはあくまでもその弁理士さんの私見に過ぎません。もし実際に服の写真が著作権で問題になるとすると、テレビや写真で街頭の人並みを撮るのも困難ということになりかねません。 まあいずれにしても「自分の作品を宣伝してくれている」と考えて、あまり深く追及しない方がいいかも知れません。「作者の○○さんに依頼したが写真撮影に協力してくれなかった」などとWEBに書かれるのも困るでしょうし。

pipi2
質問者

お礼

そうなんですよね。風評もこわいですし、もめるのも怖いと思っております。 あちらの気分を害しないようにと考えているうちにだんだん深みにはまってしまったようです(笑) 写真撮影などについて連絡していただく事は記載しているので、分かっていて無視しているのかもと思いましたが、もしかしたら見落とされているのかもしれませんから、軽く連絡してみます。 何度も回答ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.2

>「著作権は○○(私の名前)に帰属しますが、使用権は○○(企業名など)にあります」 勘違いしてはいけないのは、服には著作権はないが服を撮影した写真は誰かが著作権を持つ、ということです。 ただし、雑誌などでその服自体を紹介するための写真と、誰かが買ってどこかの犬が着せられている服を写した写真とでは、その写真の中で服が占める位置が違うと思います。 結局その写真がどう使われるのかということになると思いますが、出版社があなたから服を借りて撮影する場合と、服を買った持ち主がどう使用するかを同列に考えることはできないでしょう。 >この程度では著作権を主張できませんでしょうか。 できません。著作権が認められるためには、それが作品つまり美術工芸品と言える必要があります。たとえそれが手作りの1着しかないものであっても、市販の服は実用品であって芸術品ではありません。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000004 著作物の種類 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html

pipi2
質問者

お礼

>結局その写真がどう使われるのかということになると思いますが、出版社があなたから服を借りて撮影する場合と、服を買った持ち主がどう使用するかを同列に考えることはできないでしょう。 私も個人的に購入された方はどのように使用してもかまわないと思っています。また、出版社やメディアでの使用についてもロイヤリティを頂いているので問題ありません。 問題なのは、イベントや店舗などでの撮影の使用についてなのです。 実は質問欄には「全てお断りしています」と書きましたが、過去には当店へのリンクだけを条件に許可しておりました。 ですが連絡なく使用する所が出てきまして、リンクして下さっているお店の手前もあり、現在は許可しない方針にしております。 回答内容を見て著作権での主張は出来ないことがわかりましたが、「無断使用しないで連絡してほしい」と考えていることはお門違いなのでしょうか? リンク程度は常識の範囲として求めてもいいような気がするのですが・・・・ 今年に入ってからすでに2件お問い合わせがあり、私としても筋の通らない対応はしたくありませんので、きちんと方針を決めたいと悩んでおります。 どうぞお力添えを。

pipi2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >著作権が認められるためには、それが作品つまり美術工芸品と言える必要があります。たとえそれが手作りの1着しかないものであっても、市販の服は実用品であって芸術品ではありません。 一般的にはそうだと理解しております。 私の場合についても主張できないと言うことで納得しました。 ところで以下のようなページを見つけましたがどうでしょうか? http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/49843353.html http://www.denpa.org/~go/denpa/200507/from01.html

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  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.1

日本の法律では服やアクセサリーのデザインは著作物ではなく、著作権法で保護される対象ではありませんから、主張しても無意味です。

pipi2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 mackidさんのおっしゃるとおりだと思います。デザイン画には著作権が発生しそうですが、私の場合は無理だなぁと思ってはおりました。 ただ、現在大手企業での撮影に使用して頂いてるのですが、著作権について明記した下のような契約書を作成して下さって、使用料的なものも頂いていますので、もしかしたら主張できるのではないかと思ったのです。 「著作権は○○(私の名前)に帰属しますが、使用権は○○(企業名など)にあります」といった感じです。 かなり独特な商品なので、オリジナリティが認められたのかと思っておりましたが、これは企業様の好意によるもので、そもそも全く主張できないと考えるのがいいのでしょうか。 引き続きアドバイスお願いします。

pipi2
質問者

補足

それから、全くたいした事はないのですが、「作家」として紹介してもらうこともあります。(物書きではなく、クリエイターという意味の) また、デザインを依頼されることもあります。 この程度では著作権を主張できませんでしょうか。

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