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受託開発で納品したソフトをパッケージ化して販売したい場合の契約書
自分はソフト開発業に携わっているものです。 顧客から依頼されたオリジナルソフトを開発して、納品し、料金も頂きました。 この納品したソフトをある程度カスタマイズしてパッケージ化して販売したいと考えています。 著作権は自社にあると思いますが(正式な契約書は交わしていない)、このような場合、パッケージ化して販売するにはどのような契約書になるのでしょうか? 私が考えているのは、双方の会社に販売権を持ち、販売した会社に売上げの90% 他社に売上の10%をロイヤリティーとして渡すのが良いかと考えています。 アドバイスをお願いいたします。
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- ok2007
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回答No.1
契約自由の原則がありますから、公序良俗に反するなど強行法規に反しない限り、契約内容はいかようにも設定できます。 したがって、「どうしたいのか」を出発点にし、そこに強行法規違反となる内容が含まれていないかどうかを加味するのが、検討手順となります。 なお、ソフト開発における著作権その他の知的財産権については、特約を結んでいなければ、開発者に留保されます。
お礼
コメント有難う御座います。 色々ねって契約書を作ってみたいと思います。 著作権、知的財産が普通、こちらにあるのが分かっただけでも、勉強になりました。 どうも有難う御座います。