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賃貸条件変更による犬の騒音トラブルについて相談です
- 賃貸条件変更による犬の騒音トラブルについて相談です。
- 入居時のペット禁止条件に変更があり、頻繁な犬の騒音に悩んでいます。
- 退去時の貸主負担や告知義務違反についての意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
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> 自分達の部屋にペットがいなくても(真上の部屋で飼っていても)、アレルギーって主張出来るんでしょうか?ペットアレルギーって、ペットの「毛」でなるんですかね(?_?) はい、毛一本でなるようです。だから、『ペット不可』物件に違反してペットを飼った場合などかなりの金額の『原状回復費用』が請求されるのです。通常のクリーニングではダストやエアコン内の“毛”までは掃除しません。
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in_go-ing です。 > “用意すべきもの”や交渉の仕方、聞きたいです。 大家として『こうされたら困る』ということです。 “用意すべきもの”をここで書くと『削除』されかねません。要は、質問者様のご一家のどなたかに“ペットアレルギーと疑われるような症状”が出ていることを“推測させる?”ようなものです。 この様なものを提示されて、もし『ペットアレルギーであるという診断書』が出たら訴訟する積りであると言うようなことを言われたら『早いとこ出て行って』ってなるでしょう。 仮に、これが本当になったら大家も管理会社も間違いなく負け、相当の損害賠償を支払わなければならない確率が非常に高いです。 どこの大家も管理会社も、負けるような訴訟を受けて立って、その上賠償金を払うようなまねはしたくはないでしょう。それなら“いくらか包んで”出て行ってもらった方が話が早いのです。 これを、『ペット可への変更の通告』、『騒音』、『設備の老朽化』の問題とすると大家や管理会社としても、訴訟を“受けて立つ余地”が出てきます。
お礼
具体的な事例で分かりやすかったです。 ??疑問わきましたが・・・、自分達の部屋にペットがいなくても(真上の部屋で飼っていても)、アレルギーって主張出来るんでしょうか?ペットアレルギーって、ペットの「毛」でなるんですかね(?_?) ・・・「犬飼ってるのは上の部屋なのに、なんであんたがアレルギーなの」って、反対につっこまれそうで(汗) >これを、『ペット可への変更の通告』、『騒音』、『設備の老朽化』・・・・・ 大家さんや管理側の意見もお聞かせいただけて良かったです。 再度、丁寧に回答いただきありがとうございました。、
補足
◆「建てた本人(賃借人)も・・・」の賃借人が、『賃貸人』の間違いでした。すみません^_^;
- katyan1234
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アパート自体がペット不可になっていた場合はやはり契約上の変更なので あなたの承諾も必要になると思います。 またペット可能であっても犬の騒音 近所に迷惑をかけているなら飼い主の契約違反になるともいます。 消費者センターや役所の法律相談に行きましょう。 >当方のキッチンの真下にその便槽があるので・・・ これは定期的に清掃が必要ですがその際あなたの部屋に入るとかの場合は伝える義務はあると思います。 後は役所に清掃規定とかあると思います。もしそれをやっていないならやはり契約を解除してその際立退き料 をもらえるかもしれない。 頻繁にあるならやはり管理ミスと言わざる得ない。まあお金がかかると言うけどお金はきちんと払っている以上いえないと思います。これも保健所や消費者センター等に相談してください
お礼
回答ありがとうございました。 当方の水回りの窓の真下に汲取りタンクがあるので(タンクのあるすぐ傍には蓋付きの水道メーター計も埋設されている!)、水質検査を保健所に・・と、ずっと思ってました。 アドバイスありがとうございました。
補足
>またペット可能であっても犬の騒音 近所に迷惑をかけているなら飼い主の契約違反になるともいます。 度重なる素行の悪さに加え、親子の騒ぎかたと連続して吠える犬2匹に怒りが爆発し、直接上に苦情言いに行ったら、親娘3人で出てきて「ペット可で契約した。文句があるなら大家に言え!」と言い返し、さらには、こちらが階下の自室に帰ると、窓を開け音楽を鳴らし、笛を吹いたり、台詞が分かるくらいの悪態をつく始末!モラル違反ですよ!!! >これは定期的に清掃が必要ですがその際あなたの部屋に入るとかの場合は伝える義務はあると思います。 汲取り式である簡易水洗とは、地面下にし尿タンクが埋設してあり外から見ると埋設タンク上部はマンホールの蓋みたいなのをかぶってます。それが当方のキッチンの窓のすぐ下にあるわけです。 溢れさせるのは2階の斜め上の住人で、2階連中には悪臭が届かないのか汚物を溢れさせっぱなし!!
大家しています。 私のところの場合は初めから『ペット可』ですが、『ペット不可』から『ペット可』に変える場合、大家として一番怖いのは『ペット不可』を信じて契約された方に『ペットアレルギー』が出ることです。 『ペットアレルギー』では、アナフィラキシーショックで死ぬことまであるそうですから、そんなことになったら大家が請求される賠償金は莫大なものになるでしょう。 質問者様のところの場合、大家さんも管理会社も、余程勇気のある方か、無知な方なのでしょう。 あえて、“用意すべきもの”や交渉の仕方は書きませんが、その辺から“つつく”のが一番効果があるでしょうし、引越も有利に交渉できると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 in go-ingさんみたいな認識ある大家さんばかりなら良いのですがね! 何処々に訴え出るとは考えてませんが、“用意すべきもの”や交渉の仕方、聞きたいです。
補足
>質問者様のところの場合、大家さんも管理会社も、余程勇気のある方か、無知な方なのでしょう。 大家さんは会社経営者で遠く離れた他府県にいます。なので管理は個人管理業者です。契約書でも貸主欄のところに大家さんと連名で代理人〇〇〇〇と管理業者の座判(誤字?)が入ってます。といってもアパートの近隣に管理業の拠点を置いているのではなく20Km以上離れたところにいます。 田舎で、汲取りトイレもまだまだあった頃に建てた、築20何年のアパートです。当時は『ペットアレルギー』の世間的認知もなかったでしょうし、建てた本人(賃借人)も70歳前後の管理業者も 『ペットアレルギー』でアナフィラキシーショック・・・と言っても「はぁ~?」ってなもんかもしれません。賠償金云々など思いつきもしてないでしょう。思いついて、いくらかでも良識があれば何らかのリスク管理はすると思うので!
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
>仲介不動産屋はペット不可と言っていました。契約書にもペット禁止とうたってあります。 管理規約及び細則にはどう書かれていますか? 管理規約にペット可、不可が記載され、細則で細かな規定があると思います。 契約書は賃貸人と賃借人間の契約なので、他の人には及びませんが、管理規約に記載があれば、賃貸人とは言え、通達無しに勝手に変える事はできませんね。但し規約に「予告なく変更する事がある」と言う記載がある場合は、勝手に替えてくる可能性はあります。 勝手に変えられようが、そうじゃなかろうが、管理規約を変える場合は住人に告知しなければなりませんね。また「予告なく…」と書かれてなければ、やはり住人の2/3の同意(意思表示者の中の2/3です。無回答は省く)は必要です。 とは言え、なにも罰則規定もありませんし、文句を言っても聞きいられなければどうにもなりません。その場合は、それこそ大げさな話、訴訟へと進まざるを負えないでしょう。 同様に引越し代の請求なども難しと思います。立ち退きを強要されている訳ではなく、規約が勝手に変わった事への苦情と自主退去ですので、司法で争わない限りは、断られれば受け取れないと考えられます。 で、訴訟になった場合に勝てるかどうか。これは分かりません。司法判断なので判例を元にするとは思いますが、判例でも原告が買った例は数多いようですので、勝てるかもしれません。 汲み取りに関しては、住人同士のお話ですので、これも残念ですが話し合いしで解決するしかありません。もちろん提訴は可能ですが、恐らく和解を勧められるだけです。 和解ではもしかすると、いくばくかの損害賠償的な費用を支払うよう促すかもしれませんが、強制力はないと思います。 で、汲み取りの件が重要事項説明にあたるか?ですが、そのトラブルで前住人と酷く揉めていた(極端な話、司法の手も借りていた)と言う事なら説明義務はあると思います。しかし単なる近所のもめごと程度だと、重要事項説明の告知義務とは言えませんね。 解決策が見えてきませんが、こうした事は要はパワーバランスです。言ったもの勝ちという面がありますので、内容証明だろうがなんだろうが構いませんので、自分の主張をぶつけ、損害賠償請求をして見るのも手です。なにも司法の手を借りなくても、その請求に対し、もめごとを避けたい、あるいは対応が面倒だと思えば、いくらかの費用は負担するかのしれませんし、原状回復の免除は十分にあり得ると思います。
お礼
法的知識もおありで、不動産業に精通しているとお見受けしました。 丁寧な回答、専門的かつ客観的な意見、ありがとうございました。
補足
●管理規約は契約書と一体の冊子綴りになっていますが、規約には禁止事項の中に動物を飼ってはならないと記載されているのみです。他の事項についても細則はありません。また、「予告なく変更する・・」の文言もなしです。今春からペット可になったということを知ったのは、今回の犬騒音を管理業者に訴えた時に初めて業者から聞かされました。ゆえに、事前告知とか、同意の求めもなかったです。告知、2/3の同意というのは何かの法令にあるのでしょうか? ●汲取りに関して、「話し合いで解決するしか・・」、「和解では損害賠償的な・・」との回答いただきましたが、その相手というのは汲取りを溢れさせた当人・・ではなく、賃貸人・・ですよね? ● >原状回復の免除は十分にあり得ると思います。 表現が理解できなかったのですが^_^;原状回復の免除とは分かり易く言うとどういうことでしょうか? 再質問で恐縮ですが、回答いただけたらありがたいです。
お礼
早々の返信ありがとうございました。 当方、元々がアレルギー(鼻炎)持ちなもので。 >かなりの金額の『原状回復費用』・・・・ 健康の原状回復!ってわけですね。 度々の疑問に答えていただきありがとうございました(^-^)