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死亡した従業員の未払い賃金は誰が?

死亡した従業員の未払い賃金は誰が? 私が勤める会社の従業員(アルバイト)が急死し、「未払いの賃金」の受取人が分かりません。「法定相続人」ということですが・・・ 当該従業員は、 ・未婚の23歳。         ・‘子’なし         ・両親は離婚をしており、母親が除籍した状態         ・父親は、再婚しており         ・母親と同居(母親は独身) このような場合、どちらに支払うべきでしょうか。又確認書類等は「戸籍謄本」でかのうでしょうか? 尚、金額がわずかです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#3追加 給料は相続財産です。 退職金は下記  退職金の受取人を決めてないときは相続財産です。

参考URL:
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/shiboutaishokukin.html
-Daisy-
質問者

お礼

更にありがとうございます。 詳しい資料があってよく分かりました。

その他の回答 (5)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.6

供託すればいいだけ。後は勝手に、相続人が相談して決めること。裁判所に未払い給料を払えばいいだけですよ。家庭裁判所若しくは供託所に要相談。

-Daisy-
質問者

お礼

ありがとうございます。相談してみます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

遺産分割協議書がなければ、法定相続分で支払う必要があります。 片方に全額支払った場合は、二重払いの危険性があります。

-Daisy-
質問者

お礼

なるほど。法定相続人のすべての把握が必要な訳ですね。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

父親と母親が各2分の1 です。 なお、供託は裁判所は関係ありません。 法務局に供託します。 下記参照

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
-Daisy-
質問者

お礼

ありがとうございます。‘戸籍’は関係ないということですね。 供託のことも調べてみます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

 未婚の女性の遺産は両親が最優先の相続人です。ですから両親ということになるのですが、離婚してお母さんと同居されているならお母さんに渡すのが順当でしょう。父親が異議を唱えるなら、それは遺産相続の協議が解決して貰えばいいのです。他に預金などがあれば、両親が相談し、その給料の分を父親が多く貰うということ等で解決すればいいのです。  ケースはちょっと違いますが、私の父は独身の伯母の遺産を他の伯母2人とともに相続しました。そのとき、父が退職金を受け取り、それを後で調整するということで問題は起きませんでしたよ。つまり遺族代表で受け取ったということになりますね。

-Daisy-
質問者

お礼

ありがとうございます。 色んな デリケートな問題がありますね。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

顧問弁護士契約はされていませんか。 裁判所に供託出来ればしてしまえば良いのではないでしょうか。 緊急連絡先は誰に?

-Daisy-
質問者

補足

顧問契約の社労士があります。もちろん指示を仰いでいあるのですが、何となくガテンがいかないのです。戸籍がどうであれ、‘親子’の証明が取れれば父と母は 1/2ずつの平等の権利があるのでは。と思うのですが。 緊急連絡先としては、母親と住む自宅と本人の携帯電話を確認しています。

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