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過失割合
交通事故の示談について教えてください。 単車対軽四輪の事故で相手の保険会社は「9:1」の見解で相手が9で悪いということで示談の見積もりを送ってきました。 過失割合に特に不満はありませんが日弁連の示談斡旋でも私の計算金額より数百万低いのに不満がありましたので裁判決着を考えています。 質問は事故状況が良くあるパターン外だったので裁判した場合に過失割合で「8:2」になったりしないかが心配です。この点さえ問題なければ裁判覚悟で弁護士に頼みに行けるのですが裁判したおかげで現在提示されている額より慰謝料が減ってしまうといったことは良くあることなのか減ることはないのか教えてください。また事故の後遺症で単車に乗ることが出来なくなったのですが趣味やスポーツなどが出来なくなる精神的な慰謝料は請求出きないのでしょうか。回答お願いします。
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- satozz
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訴訟を起こして、過失が多くなってしまうケースはよくあります。 それを覚悟で裁判に臨んでいただいた方がいいと思います。
なるほど、 弁護士が自信あるのなら行うのが良いです。 私の過去に経験で 私が8割悪:相手2割で話が付かず 相手が9:1を主張し最後は10:0て大騒ぎしました。当然、私は弁護士に委任し相手の出方より相手の欠点を調べました。相手の虚偽を調べ上げました。 事故の間接原因の弱点も判りました。 治療や日常行動も把握しました。 過剰請求や実際、仕事に出かけた後に治療に行っていた。 仕事には復活していた。 土日車に乗っていた。 証人として相手の会社の人・隣の家の人の証言もつけて 戦いました。不起訴になりました。 そして、私は相手に負担0で和解し示談しました。 私の車は自分で直すと言う事でチャラですよ。 一寸の曇りない人の場合 この限りではありませんがよく逆に負けるの多いです。 負けるとカッコ悪いのか誰も言いません。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
経験上訴訟提起すると過失割合は白紙に戻ります。 示談時には過失10割を保険会社が認めていても、裁判では過失割合は10:90であるとか、20:80であるとか主張してきます。 過失割合で先ず「認める」と言う事は稀とお考え下さい。 過失割合には先ず、刑事記録が必須である事を覚えておいてください。 慰謝料には障害慰謝料と後遺障害慰謝料とがありますが、貴方のような趣味やスポーツが出来ないと言うことに関しては、後遺障害慰謝料として斟酌される場合があります。 当然請求して下さい。
- daidou
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保険代代理店経験者でありますが、こういった事例を直接扱った事はありませんので、あくまでも参考として。 賠償額を不服として訴えた場合、悪くても訴えを棄却されて、初めの賠償額に戻るだけです。 ですので9:1で相手も納得している状況であれば、それが8:2になることはまずない、と判断していいでしょう。 ただし相手方も9:1は不服として訴えを起こした場合(たとえば7:3が妥当だとして、逆に質問者さん側の保険会社に対して相手当事者から訴えを起こされた場合) あなたの訴えが棄却され相手が勝訴することもありえなくはないです。 なお趣味やスポーツができなくなることに対する慰謝料を請求すること自体はできると思いますが、それが認められるかどうかは判断できません。 これは具体的な後遺症の程度や、現状で認められている慰謝料の額がわかりませんし、実際的には個々の裁判事例に委ねられる部分と思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >>悪くても訴えを棄却されて・・・ これは訴訟後に相手方の主張を聞いてからの話でしょうか? 訴えを棄却しても弁護士費用と訴訟の印紙代などはかかりますよね? 因みに私は車の任意保険に+αで入っているつもりでしたが単車は入ってませんでしたので自分で相手保険会社へ連絡しています。相手保険屋の担当者は機械的な対応、返答しかしてくれない非常に人間味の無い人で嫌な感じです。