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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地に関する契約書の一文なのですが、これってようはどう言う意味なんでし)

土地購入契約書の一文の意味と解釈について

このQ&Aのポイント
  • 土地購入契約書の一部には、譲渡代金の支払い完了までの間、特定の行為には売主の承諾が必要とされる場合があります。
  • この契約の締結日から10年以内に譲渡代金の支払いを完了した場合、特定の行為には売主の承諾は必要ありませんが、10年以上経過した場合は自由に行動できます。
  • 購入した土地では、立地条件が良いため、住宅付業務施設を建設し、2階の住宅部分も賃貸店舗に利用したいと考えています。ただし、契約書の内容を再確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (738/1198)
回答No.1

1.土地の代金を払い終えるまでの間に次の各号に挙げる行為をしようとする場合は承諾が必要。  →現在も払い続けているということなので、各号に挙げる行為をするときは承諾が必要です。 2.10年以内に払い終えた場合でも最低10年間は次の各号に挙げる行為をしようとする場合は承諾が必要。  →たとえ10年以内の短い期間に払い終えてしまっても契約から10年間は前もって承諾が必要。  →10年経ってしまってまだ払い続けているとのことですから、早く払い終えてしまった場合のこの規定は質問者さんには関係なし。 どんな行為をするときに承諾が必要かは、契約書のこの文言の後に掲げられていると思います。

tikkys530
質問者

お礼

お返事がすっかり遅れてしまいました。申訳ありませんm(__)m 大変分かりやすく、しっかり理解することができました。 本当に助かりました。有難うございました。

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