- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料の不払いについて)
慰謝料の不払いについて
このQ&Aのポイント
- 夫との離婚裁判で、過度の飲酒とそれに伴う事件や事故の繰り返しによる離婚判決を受けた
- 夫の持っている通帳を管理していたが、裁判結審後に夫が通帳を取り返し、慰謝料を支払わない可能性がある
- 慰謝料を払ってもらうためには夫名義の通帳を凍結する方法や他の手段を検討する必要がある
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判決があるということは、強制執行が出来るということです。 裁判所にて執行文付与してもらい、まずはその問題の口座に対して差押を実行すべきでしょう。 氏名、住所、銀行支店名があれば差押は出来ます。 支払停止というより、差押ですよ。やるのは。 記載方法などは裁判所書記官に聞いてください。
その他の回答 (1)
- STAGE708
- ベストアンサー率40% (100/249)
回答No.2
#1の方のアドバイス通りです。 強制執行の手続きは下記サイトやネットで検索すると色々出てきますから参考にしてください。 また、慰謝料や養育費は離婚時に調停や和解で決定しても、最後までチャンと支払う人は30%に満たないと言われてます。 お金があっても払わない、裁判で勝っても支払ってもらえないケースは強制執行しか方法はないです。 私事で恐縮ですが、小さな会社を経営していた時、相手が数十万円の売掛金を数年間にわたって請求しても払ってもらえず、小額訴訟で勝訴したのですが完全に回収するまでにもまだ3年もかかりました。 裁判所にも勝訴したので、方法論はなにかないですか?とか弁護士にも相談しましたが、やはり相手が払わない限りお金があっても差し押さえ以外はどうしようもないと言われて困った経験があります。 今回の慰謝料とは若干内容が違うとは思いますが、もらえるお金がもらえないことには一緒ですので、相手に支払い能力がある間に早く手を打たれることが賢明と思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。 判決が出たので強制執行は法的に可能なことです。 ただ、強制執行に踏み切るべきかどうか、慎重に考えて答えを出したいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 判決が出たということは強制執行できると言うことですね。 ただ、強制執行するかどうかは、十分検討して答えを出したいと思います。