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法定相続人以外の保険金受取り時の相続税法12条と相続税の具体的な金額
- 法定相続人以外が保険金を受け取った場合、相続税法第12条の非課税枠は適用されない
- 27年1月以降の相続税の具体的な金額は、相続税基礎控除3000万円と法定相続人600万円で計算される
- 甥が100%保険金を受け取った場合は相続税法12条は適用されない
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生命保険金についてはみなし相続財産とされ、相続人が取得したときは「相続」により、相続人以外の者が取得したときは「遺贈」により取得したものとみなされます。 子供と相続人でない甥がそれぞれ50%取得したケースでは、子供は相続により、甥は遺贈により取得したものとみなされ、いずれも相続税の課税価格に算入されます。(相続税法第3条) ところで相続税法12条の非課税規定は「相続人」が取得した場合に限定されています。したがって子供が取得した500万円についてのみ非課税の適用があり、甥が取得した500万円については非課税の適用はありません。 甥が100%取得した場合は、当然相続税法12条の適用はなく非課税額はゼロとなります。 相続税の計算は以下のとおりです。 課税価格の合計額 銀行預金1億円+生命保険金1000万円-非課税額500万円=105,000千円 基礎控除 3600万円 課税遺産総額 105,000千円-36,000千円=69,000千円 相続税の総額 69,000千円×30%-7000千円=13,700千円 按分割合(小数2桁の場合) 子供 50,000千円÷105,000千円=.48 甥 55,000千円÷105,000千円=.52 子供の納付税額 13,700千円×0.48=6,576,000円 甥の納付税額 13,700千円×0.52=7,124,000円
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- rokutaro36
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No.1です。 回答が間違っていました。 お詫びします。
- minosennin
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#2です。 #3でご指摘のとおり、甥については2割加算の適用があります。 7,124,000×20%=1,424,800 7,124,000+1,424,800=8,548,800 失念していて失礼しました。
お礼
ありがとうございます。
記憶で申し訳ありませんが、相続税の項目で 配偶者と一親等以外の人が相続した場合、通常の税額の20%が加算されます との項目がありますが 生命保険の受取金にも適用されるかは自信がありません
お礼
おっしゃる通りですね。 ご指摘ありがとうございます。
- rokutaro36
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(Q)甥が100%受け取った場合は相続税法12条は使えない、という認識でよろしいですよね (A)いいえ。 誰が受け取ろうとも、 500万円+法定相続人の人数 という非課税枠は使えます。 また、誰が受け取ろうとも、受け取った保険金は、 遺産に合算されます。 なので、法定相続人が一部を受け取っても、全部を受け取っても、 1円も受け取らなくても、 生命保険の非課税枠は、変わらないということです。
お礼
はい??
お礼
具体的なご回答ありがとうございました! やはり法定相続人以外が受け取った保険金は12条対象外ですね。 甥は法定相続人でないので、別途2割加算がありますね。