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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人以外が保険金受取り時の相続税法12条)

法定相続人以外の保険金受取り時の相続税法12条と相続税の具体的な金額

このQ&Aのポイント
  • 法定相続人以外が保険金を受け取った場合、相続税法第12条の非課税枠は適用されない
  • 27年1月以降の相続税の具体的な金額は、相続税基礎控除3000万円と法定相続人600万円で計算される
  • 甥が100%保険金を受け取った場合は相続税法12条は適用されない

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

生命保険金についてはみなし相続財産とされ、相続人が取得したときは「相続」により、相続人以外の者が取得したときは「遺贈」により取得したものとみなされます。 子供と相続人でない甥がそれぞれ50%取得したケースでは、子供は相続により、甥は遺贈により取得したものとみなされ、いずれも相続税の課税価格に算入されます。(相続税法第3条) ところで相続税法12条の非課税規定は「相続人」が取得した場合に限定されています。したがって子供が取得した500万円についてのみ非課税の適用があり、甥が取得した500万円については非課税の適用はありません。 甥が100%取得した場合は、当然相続税法12条の適用はなく非課税額はゼロとなります。 相続税の計算は以下のとおりです。   課税価格の合計額 銀行預金1億円+生命保険金1000万円-非課税額500万円=105,000千円   基礎控除 3600万円   課税遺産総額 105,000千円-36,000千円=69,000千円   相続税の総額 69,000千円×30%-7000千円=13,700千円   按分割合(小数2桁の場合)    子供 50,000千円÷105,000千円=.48    甥  55,000千円÷105,000千円=.52 子供の納付税額 13,700千円×0.48=6,576,000円 甥の納付税額  13,700千円×0.52=7,124,000円

kdsalad00
質問者

お礼

具体的なご回答ありがとうございました! やはり法定相続人以外が受け取った保険金は12条対象外ですね。 甥は法定相続人でないので、別途2割加算がありますね。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

No.1です。 回答が間違っていました。 お詫びします。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

#2です。 #3でご指摘のとおり、甥については2割加算の適用があります。 7,124,000×20%=1,424,800 7,124,000+1,424,800=8,548,800 失念していて失礼しました。

kdsalad00
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#203736
noname#203736
回答No.3

記憶で申し訳ありませんが、相続税の項目で 配偶者と一親等以外の人が相続した場合、通常の税額の20%が加算されます との項目がありますが 生命保険の受取金にも適用されるかは自信がありません

kdsalad00
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。 ご指摘ありがとうございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)甥が100%受け取った場合は相続税法12条は使えない、という認識でよろしいですよね (A)いいえ。 誰が受け取ろうとも、 500万円+法定相続人の人数 という非課税枠は使えます。 また、誰が受け取ろうとも、受け取った保険金は、 遺産に合算されます。 なので、法定相続人が一部を受け取っても、全部を受け取っても、 1円も受け取らなくても、 生命保険の非課税枠は、変わらないということです。

kdsalad00
質問者

お礼

はい??

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