- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人以外が保険金受取り時の相続税法12条)
法定相続人以外の保険金受取り時の相続税法12条と相続税の具体的な金額
このQ&Aのポイント
- 法定相続人以外が保険金を受け取った場合、相続税法第12条の非課税枠は適用されない
- 27年1月以降の相続税の具体的な金額は、相続税基礎控除3000万円と法定相続人600万円で計算される
- 甥が100%保険金を受け取った場合は相続税法12条は適用されない
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4
noname#203736
回答No.3
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1
お礼
具体的なご回答ありがとうございました! やはり法定相続人以外が受け取った保険金は12条対象外ですね。 甥は法定相続人でないので、別途2割加算がありますね。