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タイムカードの打刻について

私の職場で、給与計算の締め日が、今までは「月末締めで12日支給」だったのが、「15日締めで月末支給」に変更になります。 例えば、1月末に支給されるのは、12月16日から1月15日までのタイムカード記録から計算される分になります。ちなみに、電子管理はしていません。 また、タイムカードの打刻ですが、例えば、1月なら表面に1月1日から15日、裏面に1月16日から31日まで打刻します。これは変更がありません。 しかしこれだと、従業員が1月15日に、自分で給与の確認で計算する時に、12月の裏面(12月16日~31日)と1月の表面(1月1日~15日)、というように、2枚のタイムカードを照らし合わせて確認する必要があります。 また、今までは本社の給与管理部門に、月末にタイムカードを届けていました。ところが、15日締めに変更した後は、すぐにタイムカードを届けられない(同じカードの15日から31日までを打刻する必要がある)ので、15日の締め日に、1日~15日までのタイムカード記録を、全ての従業員分(14人分)スキャンして、電子メールで送るように指示されました。 確認がしにくいし、余計な仕事が増えてしまうので、タイムカードの打刻を、給与の計算期間に合わせて、1枚のカードの片面は12月16日から12月31日、もう片面を1月1日から1月15日の打刻にして(分かり易くカードに12月後半、1月前半と記入して)使う事はできませんか、と尋ねました。 すると、タイムカードをどこかに提出する(おそらく税務署や労基署、デイサービスなので市による運営指導など、と思われる)場合に不都合だから、それは出来ないと言われました。 私は、打刻日の期間を給与の計算期間に合わせるのだから問題ないと思うし、2枚で確認するのは煩雑で間違えやすく、余計な仕事(スキャンしてメールするなど)が増えてしまうので、こちらの希望するように改善して欲しい、と考えるのですが、それは、実際のところ、何か問題があるのでしょうか?

みんなの回答

  • hiro_1116
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回答No.1

おっしゃるように、そのカードを何処かに提出する必要があるのであれば、その提出先の人が貴方が感じているのと同じ面倒さを感じることになりますし、間違いの元にもなりかねませんね。

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