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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトが皿を割ったら罰金?)

アルバイトが皿を割った場合に罰金が課せられるのは合法なのか?

このQ&Aのポイント
  • 私の友人はリゾート施設でアルバイトをしています。結構忙しく働いている中で、間違ってお皿を割ってしまいました。しかし、その施設ではお皿を割った場合に罰金としてアルバイト代からお皿代が引かれる仕組みがあるそうです。友人は自給700円で働いているため、お皿代を引かれることに疑問を感じています。
  • このような場合、労働法上、会社が労働者に対して備品の弁償を求めることは合法です。ただし、その場合でも法律で定められた条件を満たす必要があります。また、労働者がミスをする可能性を誘発するような職場環境を提供する会社の責任についても考える必要があります。
  • 友人の状況に関しては、お皿を割るぐらいに忙しい環境で働かされていることが問題視されるべきです。労働者のミスに対して罰金を課す前に、会社側が労働環境の見直しを行うべきです。労働法に基づいて適切な対応が取られることが求められます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#125576
noname#125576
回答No.2

賠償請求は違法ではありませんが、給料から天引きは違法です 参考に http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html

takeshis84
質問者

お礼

ありがとうございます。 給料から天引きは違法なのですね。知りませんでした。 友人に教えてあげようと思います。

その他の回答 (3)

  • s15nc
  • ベストアンサー率24% (24/99)
回答No.4

あなたが経営者ならどう思いますか? 会社として利益を生み出すために『給料を払って』雇っているアルバイトに、『損失』を出されているんですよ。

takeshis84
質問者

補足

私が経営者だったらこんなあくどいことはやりませんが

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

罰金という言葉はそぐわないですね。 罰金というのは刑事罰として科せられるお金のことです。 会社が従業員に対して罰金を科すことはできません。 この場合は、お皿を壊したことによる損害賠償金ということになります。 ただ、損害賠償金は時価額が限度になりますので、新品の金額を支払う必要はありません。 時価額は、新品の金額から経過年数分を減価償却して算出します。 一般的には、年15%程度の減価償却をしますので、6年以上経っていれば残存価格として10%支払えばよいということになります。 古いお皿なのに新品の金額を支払わされるのであれば、違法です。

takeshis84
質問者

お礼

なるほど。新品の値段を弁償させるのは違法なのですね。 ありがとうございます。

回答No.1

違法ではないと思います。 割れたお皿代を払うか払わないかはお店によって違うと思います。 お皿を割るぐらいに忙しく働かせているのが悪いのだと思うのですが。 >>> それは違いますね、仕事とはそういうものできつい仕事は他にもいっぱいあります それが嫌ならば辞めるしかないですね・・・

takeshis84
質問者

補足

先ほどの回答者さんによると http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html 会社には危機管理の責任がある 事故や機械の故障・破損は、どんなに気をつけていても100%防ぎ切ることが出来るものではありません。 会社は労働者の働きによって利益を上げているわけですから、逆にマイナス面に関しても一定の責任を負うべきだと考えられます。 つまり会社には事故を未然に防止し、たとえ損害が起こってしまったとしても最小限に留めるように努める危機管理義務があるというわけです。 だそうですよ。