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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員に対しての罰金に関して)

派遣社員に対する罰金について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員が給与から数千円の罰金を差し引かれる問題が発生しました。
  • 罰金はお客様の手書き数字の判別ミスによるデータ入力の間違いが原因です。
  • 罰金が合法かどうかは契約の内容によりますが、派遣社員にとっては大きな負担となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 「罰金」については事前に契約に入っていたのか不明ですが、入っているとすれば合法なのでしょうか? 契約にあっても無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 -- 「罰金」という形では原則的に無効ですが、懲戒処分、制裁処分での「減給」という形なら、可能な場合もあります。 ・就業規則で懲戒規定、減給に関する規定が整備されている。 ・そういう事が無いように、マニュアルの整備、定期的な指導や教育などが実施されている。 ・口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を実施したが、改善されなかった。 ・減給の額が、法令の範囲内。  処分が1回っ切りで、1日分の賃金の半額までなら、減給処分としては有効な範囲です。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 質問の内容ですと、減給相当の処分以前に、会社側の問題解決のための努力が不十分で、減給処分自体も無効になる可能性はあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場ないし派遣元の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。

obiobi2028
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 「減給」はOKですか。 1日分の半分までが限度。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • koiyoshi
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回答No.3

今回のミスは、悪意や故意のミスでは有りませんよね。 また、何度も注意をされていたのに、度々ミスを繰り返していたという状況でも有りませんよね。 もし上記の状況であるなら、「民事的」に損害賠償請求もしくは罰金の対象になんるかもしれませんが、そのような状況で無いと推測されるので、個人にペナルティー(罰金)を科すのはNGです。 今回は、店舗側の管理(教育)不行届であると推測されるので、罰金は不当であると主張されたら良いと思います。もし本当に罰金を科せられるなら、労基署へ相談に行くべきです。そのような会社は社会から退場して頂きたいと強く願います。

  • kzu1971
  • ベストアンサー率41% (62/149)
回答No.1

仕事のミスで罰金を取るのは違法です、またそういった契約をすることも 違法で、仮にその条件で契約していても罰金はとれません。 店の商品を盗んだ、意図的に傷を付けた、 作業場所では飲食禁止なのにPCにジュースをこぼし、 壊してしまったなどは別です。 揉めるようなら労働センターに相談するといいでしょう。 それと、ミスで罰金を取ろうとするような会社は、 まともな会社とは言い難いので、早めの転職をお勧めします。

obiobi2028
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 友人に話をしてみます。