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社会保険の重複

 人材派遣会社の契約社員として就職しましたが、父の社会保険の扶養のままです。契約社員として働いている間は自分の保険証を使っていました。先月、契約社員としての仕事が終わりました。今月は求職中で自分の保険証がありません。父の扶養の社会保険証を使用してもいいのでしょうか?何か問題が生じますか?それとも国民健康保険に加入するべきでしょうか?      

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  • naosan1229
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回答No.3

失業保険を受給されるのであれば、とりあえず扶養から外し、自分は国民健康保険または、今まで加入されていた社会保険の任意継続被保険者となる方法の二種類があります。 任意継続被保険者というのは退職された後、今まで会社と折半だった健康保険料を全額自分で負担し、自分自身で健康保険に2年間加入できるという制度です。 健康保険料は今まで自分で支払っていた金額の2倍になるとお考え下さい。ただし、その保険料には上限があり、社会保険事務所に加入されていた場合、1ヶ月分の健康保険料は24,600円、介護保険料(40歳以上65歳未満の人が負担)2,670円が上限となっています。また、社会保険事務所ではなく健康保険組合であった場合は、その健康保険組合によってその上限も、各保険料も異なりますので、この場合は自分が加入されている健康保険組合に聞いてみたほうがよろしいでしょう。 この「任意継続被保険者」に加入できるのは、2ヶ月以上の資格期間(保険証の資格取得年月日をご覧下さい。)が必要で、退職後20日以内に手続きが必要です。 国民健康保険と比べて、病院にかかったときの負担割合は同じですが、保険料が任意継続被保険者と違うものとおもわれます。このあたりは市町村に聞いてみたほうがいいですね。 どちらの健康保険制度に加入されても、国民年金には加入しなければなりません。 失業保険を受給せずに親の扶養となるか、国民健康保険に加入されるか、またはいままでの社会保険の任意継続被保険者となるかのいずれかとなります。 ちなみに、扶養を外さなかったことに対する罰則は得にありません。扶養となっていた保険証を使ってなければですけどね♪

kobucya
質問者

お礼

扶養を外さなかったことに対する罰則が無くて安心しました。詳細な説明ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 社会保険の重複については、罰則は特に有りませんが、扶養者が収入の基準を超えていることか判った場合、扶養から外されて、その時期まで遡って国保に加入して、国保の保険料を支払うことになります。 ただし、遡るのは2年間(国保の形態によっては3年間)迄です。 また、社会保険事務所や健康保険組合では、扶養者の収入を把握できませんから、扶養の基準以上の収入が見込める時点で、自発的に扶養から外れる手続きをすることになります。

kobucya
質問者

お礼

自発的に扶養から外れる手続きをするのですね。自分の収入を把握して、国保に加入すべきか 父の扶養にお世話になるか判断したいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

本来は、契約社員となり社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したときに、親の扶養から外れるべきでした。 しかし、現在は社会保険から外れて親の扶養になった状態ですから、親の扶養になっている保険証が使えます。 ただし、親の扶養になれるのは今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。 失業保険を受給している場合、日額が3612円以上だと、12ケ月刊の収入見込みが130万円を超えてしまうために、親の扶養になれませんから、ご自分で国保加入する必要があります。 又、年金については国民年金に切り替える必要があります。 更に、所得税の扶養については、1月から12月までの収入が103万円以下であれば、親の扶養家族になれます。

kobucya
質問者

お礼

ありがとうございます。契約社員→求職→契約社員…の繰り返しで国保に加入・脱退手続きが面倒で父の扶養のままにしてました。社会保険の重複は何か法律的に罰せられる事はありますか? 去年の収入が130万以下で今年も同じ位の収入だから父の扶養で大丈夫かなぁ。もし、収入が130万以上になったら扶養から自動的に外されますか?連絡が来てから手続きですか?

  • naosan1229
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回答No.1

保険証は、そのまま使えてしまいます。 本来であれば、一度扶養から外す手続きと、再度扶養にする手続きが必要です。 ちなみに、失業保険は受給される予定でしょうか? 受給されるのであれば、その金額によっては扶養から外さなければならないのですが、契約社員ということなので、就職されていた期間も短いので、受給できないのでしょうか?

kobucya
質問者

お礼

ありがとうございます。保険証が使えることがわかり安心しました。 契約社員→求職→契約社員・・・の繰り返しで国民健康保険に加入・脱退が面倒で父の扶養のままにしてました。 失業保険の受給資格はありますが、金額によっては扶養から外されるのであれば金額を調べます。

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