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親の介護保険料の社会保険料控除

確定申告書を記入していてふと疑問に思ったのですが。 扶養している親が国民年金を受給していて、受給額から介護保険料が控除されているのですが、この分も私の社会保険料控除に含めることができるのでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.1

国民年金等の社会保険料控除の対象となるのは、それを実際に負担した者になりますので、例えお父様を扶養していたとしても、その分の介護保険料は、お父様の国民年金から天引きされていますので、お父様自身が負担した事になりますので、ご質問者様の社会保険料控除としては残念ながら控除できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q3

tanuk
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございました。