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軽自動車の税金についての質問です。

軽自動車の税金についての質問です。 知り合いから車を先月の4月19日に購入し、その日に名義変更を行いました。 保険も一週間以内(2、3日)に変更しました。 時期的に車の税金なのですが、前の車の所有者に通知が来たそうです。 こういった場合、前の車の所有者が支払うものなのでしょうか。 それとも現時点で車を所有している私が支払うものなのでしょうか。 よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • neco-22
  • ベストアンサー率55% (66/118)
回答No.3

自動車税の納税通知は、4月1日に所有者として登録してある人のところに届きます。 22年4月1日から23年3月31日までの分です。 質問者さんには今年は届きません。 厳密には、4月1日から18日は前所有者が、それ以降は質問者さんの負担になります。 わずかな額ですし、質問者さんが全額負担でもよろしいのでは? 一般的に前所有者さんから納付書を受け取って、質問者さんが銀行とかで支払いことが多いです。

brotherwit
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 おかげで助かりました

その他の回答 (2)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

名義変更の場合は、その年度の納税義務はすべて4月1日現在の所有者にありますので、本来は知り合いの方が支払うのが義務です。 来年度から、あなたに通知が来るようになります。 しかし、名義変更でなく抹消登録した場合、月割りで計算された税額で、その差額の還付を受けるられます。 知り合いからすれば、税金面だけでは、名義変更より抹消登録した方が得になります。 あとから関係が悪くなったり、今後付き合いがあるのであれば、全額あなたが支払うか、月割り、日割り計算して、多少でも知り合いに支払ってもらうかですね。

brotherwit
質問者

お礼

業者ではなく知り合いでしたので私が全額負担という形をとりました。 ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

名義変更してあればあなたの方に追加の請求がきます。 数日のことですから今の請求であなたが支払った方が気持ち良いんじゃないかな。

brotherwit
質問者

お礼

ありがとうございました。

brotherwit
質問者

補足

nitto3さんの回答について補足…といいますか、質問です。 前所有者は乗っていた分、現所有者は4月後半からの分、両方とも請求が来るということでしょうか。

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