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懲戒(譴責)を受けた者がやった残業時間の虚偽について
- 3月31日に譴責処分を受けた同僚がいます。会社に対する報告義務違反の理由ですが、結婚詐欺の疑いもあります。
- 譴責を受けた日に役員や上長から女子に対してお金を貸さないように注意がありました。また、この同僚は出勤簿や残業時間などに虚偽をつけ、ふざけた行動を取っています。
- 同僚が成果を上げていないのに30時間近い残業があり、虚偽を行っていた疑いもあります。退室時間の虚偽はセキュリティカードの情報で証拠になる可能性があります。クビにするためには証拠を集めて上司に報告する必要があります。
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懲戒解雇も整理解雇も、かなり厳格に決められており、解雇をさせるのはほとんどムリです。 そこで、小さな不正の証拠をたくさん集め、言い逃れできないだけの証拠を集めます。2~3回の残業時間の不正請求ではダメです。「ちょっとお腹の調子が悪かった。」とか言い逃れできますので。 セキュリティカードの入退室時間管理については、残業時間と照らし合わせるのが合法かというと、微妙です。セキュリティを目的にしているからです。セキュリティカードの入退室時刻が残業時間と照らし合わせるということを社員全員が周知していないからです。これは不意打ちになります。 従って、解雇はムリなので、不正の証拠を山ほど集め、自主退職せざるを得ない状況に追い込むしかありません。労基法では労働者保護を異常なほど決めています。
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- toka
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たいていの会社の就業規則では「残業は、上司の指示により行う」という定めがあるはずです。(裁量労働下を除く) 事態を上長に報告すれば、職権で彼の残業を認めない、また以後、残業は上司の許可を得るよう注意することもできるかと思います。 解雇については、前の回答の通りです。
お礼
ご回答ありがとうございました。ちゃんと注意して共存していくしかないんでしょうかね。。ありがとうごじあました。
- Hohenheim
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会社の内規がどうなっているのか分からないので何とも言えませんが、常識的には一度目はお目こぼしがあっても、二度目の罪は許されません。 それにしても、質問者様は同僚を追い落とすことに欣喜とされていますね。自分がはめられないように、お気をつけください。
お礼
ありがとうございます。内規よく読んでみます。欣喜というわけではないのですが、そのように取られてしまいますかね。。 このような男に利益を吸われていると思うと許せないと思いました。 だれも見てみぬフリをしてきたので、誰かがやらないと明るみに出ないでしょう。そうなると正義感にもえてると今度は言われてしまうでしょうか。 でもやはり自分の損にならないようにやりたいので、そのご指南もいただけると助かります。
お礼
ご回答ありがとうございました。とても勉強になりました。 自分でも色々調べて、自分にマイナスにならないように考えていきたいと思います。
補足
なるほど。。やはり労基法は諸刃の刃になってしまうんですね。 不意打ちの根拠集めは、根拠にできず下手をするとこちらが罰せられてしまうのでしょうか? セキュリティカードでの証拠はやめて、上司に実際にいない現場に立ち会わせて時間を記録させる等、やり方を考える必要がありそうですね。このような方法は有効と思われますか? 上司が正義感があるほうなので、つきあってくれるといいのですが。 会社内でリストラの必要がある場合はやっとクビに出来るというところでしょうか。。