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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い残業代について。)

未払い残業代について

このQ&Aのポイント
  • 未払い残業代についての疑問や解決策を探しています。転職を考えている際、未払いの残業代を全額支払ってもらえるかについて知りたいです。
  • 手持ちの証拠として給料明細、タイムカードの写し、日常使っている手帳がありますが、労基に訴える場合には他に何を揃えるべきか教えてください。
  • 会社に訴える際に残業時間の記録が改ざんされる可能性について心配しています。自分の行動や証拠の用意についてアドバイスをいただけませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#1です >今までの残業を記した証拠のデータを処分なり改ざんなりされてしまいそうなんですが、 質問者様が提示するものに反証しようとしたら、過去2年分をでっち上げなければならなくなります、 また、出勤簿またはタイムカードは、最後に記入してから3年管保存しておかなければなりません。 この保存の根拠は、 労働基準法施行規則第五十六条  「法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。 一  労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 二  賃金台帳については、最後の記入をした日 三  雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日 四  災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日 五  賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 」 違反をすれば 「労基法第120条  次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する(これ以下に第109条がありますが割愛します)」と言うことになります。 労基署から電話が言った時点で、多分改善されないでしょうから、 労基署へは立ち入り調査を要請しましょう。 ちなみに、残業の有効性は命令だけではありません。 客観的に見て、所定労働時間内に終わらない量の仕事を行っていて時間超過して働いた場合、残業の命令がなくとも残業とされます。 これは、能力があろうとなかろうと関係ありません(残業していれば仕事をしているという誤った認識者がいまだに多いのは嘆かわしいです)、使用者はその能力に応じ仕事の配分をするのも仕事です(労務管理)、それ以上の能力を身につけさせたいのなら人材育成をすればいいのです。 使用者が労務提供を受ける際には当然その方法なりの教育を行わなければならないからです、そして、管理職は部下の処理能力を把握し、適正な仕事配分をしなければいけません。

kakihurai
質問者

補足

質問者です。お時間があいてしまい、申し訳ございませんでした。 ご回答頂いた皆様、誠にありがとうございました。大変参考になりました。 結果としては、当初よりはまあマシかと言うレベルでの解決となりました。完全に納得がいったとは甚だ言い難いですが・・・。 長らく放置状態となってしまった事お詫び致します。 繰り返しご回答頂いた方をベストアンサーとする事ご容赦下さい。 この度はありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

とてもいい加減ですね。 今までの残業代を請求することは可能でしょう。但し、代休というのが問題です。 kakihuraiさんは、代休分は無視して、残業代だけを請求したらいかがでしょう。勿論、代休を有給に振替えてくれれば最高です(少なくとも振替えて欲しいとは言えます)が、会社は認めないでしょう(わかりません)。 いずれにしても、請求した残業代が支払われなければ、労働基準監督署に資料を持って「申告」すれば良いでしょう(私はいつも事前相談をお勧めしています)。 理屈的には、会社は残業代から代休分を差し引いた残業代を支払わなければならないような気がしますが、「申告」後はとりあえず監督署に任せましょう。監督署が労働基準法に照らして行政指導してくれる筈です。こんないい加減なことがまかり通っているのは嘆かわしいことです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その残業ですが、「会社命令」でしょうか? 状況によれば「勝手な残業」と主張される可能性があります。 例えば「他の社員」が定時に完了する仕事を、能率の問題で残業をしないとならない場合。 それらの「反証」は準備してください。

kakihurai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残業は会社命令です。 同じ部署の人間は全員同じ時間まで残業しなければいけないという、暗黙のルールがあり、毎日出社から退社まで、ほぼ全員が同じタイムカードの内容になっております。 証拠として、自分のタイムカードのコピーにプラスして、同僚のタイムカードもコピーできれば有利でしょうか。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

タイムカードの退勤時間が所定労働時間を超過している場合は、残業の証拠になります。 例えば退勤時間が17:00の場合で、タイムカードの打刻が19:00でしたら、2時間の残業になります。 それと証拠は充分だと思います、残業を認めていないという言い訳は通用しません。 それと残業時間と代休との相殺は違法です。 そのまま労基署に相談して一応警告してもらい、配達証明つき内容証明郵便で過去2年間の残業代、割り増し分、それにかかる遅延損害金年6%(相手が会社なので)を計算して、合計額を出し支払期日を決めて請求し期日までに支払わない場合は法的処置をとると明記し、期日までに支払いが無い場合は、支払い督促の手続きか60万以下の請求なら少額訴訟をする。 支払い督促で抗弁されれば通常裁判に移行。 相手が期日までに抗弁しなければそのまま手続きが進みます、 その後、口座を指し押さえるなりして回収。

kakihurai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり残業代を代休に振り替えることは違法なのですね。 という事は、今までの「残業を振り替えた分の代休」は、有給に変えて請求することが出来そうですね。 直接話をする。または労基から通告してもらう。どちらにしても、会社側が慌てて今までの残業を記した証拠のデータを処分なり改ざんなりされてしまいそうなんですが、そのあたりはどう動けばいいでしょうか。