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サービス残業と休日出勤について

どうか教えて下さい。 先月部署異動となったのですが、残業時間が月80時間を越えるようになりました。 通常なら残業代を申請するのでしょうが、私の勤めている会社では残業を申請できないという暗黙のルールがあり、逆らった方は全員クビとなります。 恐ろしくて先月は残業申請が出来ませんでした。 その中で特例として今回残業時間を認められる事になりました。 が、「月40時間を越えてはいけない」という縛りがあります。 この場合 (1)休日出勤の時間と平日の残業時間とは別々に計算するのでしょうか? (月40時間=休日出勤時間+平日の残業時間なのか、40時間=休日:40時間=残業時間なのかが分かりません) (2)出勤はタイムカードではなく、押印式で、時間の記録が残りません。 この場合、自分で手帳につけていた出勤時刻と終業時刻は、残業の証拠として有効でしょうか? 残業を申請しても「証拠が無い」と認められない可能性もあるので…。 手帳のメモがダメな場合、どういった方法なら残業時間の証明は可能なのでしょうか? (3)残業代の請求は2年有効だと伺いました。 例えば私が二年以内に今の会社を辞めて、残業代を請求するとします。 その場合、残業を請求した月の残りの日(残業したけれど残業について会社に呈示しなかった(出来なかった)日)についても請求出来るのでしょうか?

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  • seble
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回答No.4

法的に言うと休日とは週1日だけの法定休日です。 これは事前に就業規則などで会社が定めた曜日を言います。 それ以外は全て単純に残業として扱われます。 法定休日も残業ですが、賃金の割増率が変わります。 http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/58.html 残業時間の上限も労基法に基づいた通達で決まっており、これを超えた場合は違法と見なされます。 (ただし、罰則なし) これは、法定休日かどうかは関係ありませんので、違法行為として残業時間を隠すだけならどちらでも関係ないですね。 さて、未払いになった残業分は時効が成立するまでは請求権があり、同額の付加金も認められば倍額取れる事になります。 しかし、会社もかなり悪質なようですし、証拠をきっちりそろえておかないと面倒かもしれません。 そもそも、そんな会社はさっさと倒産させるべきですね。 連合が出てくるなら全労連、、、 会社にある組合は脱退しないとならんでしょう。 二つに加入するのは無理ですね。利益が衝突するはずだし、、、 しばらくはおとなしくしていて、辞める直前に組合を変えればいいんじゃないですかね? ただ、受ける方としては、ごちゃごちゃになってからより、事前に相談されていた方がやりやすいです。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
calla
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 法律上は休みは1日で、残りは残業扱いなのですね。 という事は休日出勤も残業に含めるという考え方なのですね。 会社については、今のところ倒産は無いと思います。 あくまでもうわさですが、今の経営陣はヤのつく自由業ともつながりがあるとの話。周りも余り関わりたがらない……という状況です。 労組については、今裁判を起こしている人達が連合(?)に加入して訴えていると聞きました。なので会社の状況自体はある程度伝わっている気がします。

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  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.6

サービス残業を語る上で明確にしておかないといけない事があると私は思います。 1.仕事のボリュームが適正か。 2.就業時間中はムダ口もせず、効率的に業務を行っているか。 3.休憩時間(コーヒータイムなど)長く取ってないか etc 例えば、製造業でライン作業をしている人は、分単位で作業時間、休憩時間が区切られており、無駄な事をしているとラインのスピードに付いて行けなくなります。また、おおむね2時間の間座る事も許されず、動きっぱなしである事が多いです。 それに比べてあなたを含め廻りの方の働きぶりは如何でしょうか? どうせ請求できないからと考えて、だらだら仕事をしていないでしょうか? それらを整理して今一度考え直しては如何でしょうか。 ちなみに、残業含め未払い給料の時効は2年ですが、それは相手が時効の援用をしたらの話で、請求自体はいつでも出来ます。 その根拠となる時間は、あなたの手帳に書いたメモでも構いませんし、未払い分全てに適用されます。

calla
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 明確にする点につきましては……。 1. 1年以上かけて専門の知識がある方がすべきだろう内容を、2ヶ月半で行います。応援は呼んでますが、指示を取る人間が不慣れな為、手探り状態で、本来求められるレベルとは程遠いものしか出来ません。 2. 無駄口どころか、ミーティングを取る暇も無いので、個人の力量に任されている状態です。 3. 一番仕事をこなしている人はオーバーワークで入院寸前、一人は(主として精神面問題ですが)不正出血で通院、一人は今月退職予定で、もう一人は兼任(引継ぎ中)で現部署の仕事は半分以下……と色々重なり、人手が足りない状態です。私も話下手で、先日も言ったつもりが伝わってなくて結局ひとりで作業をやる事になってしまって……。 昼飯を取らない事もしばしばです。 ただ話合いが出来ない時こそ、改善の為の場を持つ事が必要ですよね。 明日ミーティングを持てないか持ちかけてみます。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

基本的には他の人の同じように割増賃金が発生すると思いますが ただサービスで日曜日出社してもいいですよ。というのと 遅れているから出なさいというのでは意味合いが違いますよね? たとえば具体的に指示がある場合とあなたの仕事が遅く、出なければならない状態(まあそんな事はないが)と  そしたら勝手に出ているんだ?という解釈もできる。と弁護士から話を聞きました。(無料相談) だから他の人の証言も必要です。 あと組合はいくつでも入ることは可能です(弁護士確認済み) ただし一人より人数が多いほうがいいといわれました。 あと給料の時効は2年なんですが不法行為があった場合に関してあった場合損害賠償請求ができるんじゃないかな?と素人の人から聞きました (現在調べています) 指示があるなら録音も必要ですね まあユニオンで詳しく電話で聞いてみてください そのほうが早いですね。 あと共産党の無料法律相談もいいかな? (ただし新しい弁護士は6法全書を見ながらの話であてにはなりませんが) 小さなユニオンは避けたほうがいいですね。

calla
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残業についての具体的指示はありません。 「2月までのこれこれこういう物を作れ。そのためにこの部署へ異動しろ」という口頭指令があっただけです(本来1年以上かけて経験を積んだ人が行うべきものを、2ヶ月半で体裁を整えて作れ、という内容です)。 そしてそれをこなすには、どうしても残業が必要である……という事実により、残業を行っています(出来なかったらクビですので)。 なお、異動については事実上の異動で、実際別部署で働いていますが、籍は前の部署のまま。貸出し扱いで、辞令もありません(1ヶ月後に人事からそういう口頭通達がありました)。 なので現部署で働いているという根拠と証拠が取れないのです。 この辺り、別で訴えている人との共闘も視野に入れて考えていきたいと思います。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

休日出勤は指示がありますか?そこが微妙なところですね 後は仲間を作って労働組合として活動すること、やはり一人ですると左遷とか色々な問題があります だからひそかに仲間を作り、下のような組合に入ることをお勧めします

参考URL:
http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html
calla
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます! 休日出勤に限ってのみ言えば、上司から許可を貰っています。 が、余り色々画策すると上司のクビが飛びます・・・(過去に、部下の残業手当を認めたとして、始末書→クビになった課長がいます)。 労働組合についてですが、組合って一人で何個もの組合に入ってもよいのでしょうか?会社が作った組合(監督署の目を欺く為に作ったダミー。これで給料等について「労使合意済み」とするため)に半強制的に加入させられているのですが・・・。

回答No.2

恐らく請求できると思いますが、念の為、労働基準監督署に相談してはいかがでしょうか? 電話で匿名でもある程度の事は聞けると思います。

参考URL:
http://www.daiichi.gr.jp/syoukai/yanagi/2005spring/akiyama.htm
calla
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます! 私の勤める会社は現在労務関係の裁判をいくつも抱えています。その結果、教えていただいたURLにあったような「内容証明郵便で送る」といったことが日常茶飯事となり、そのような郵便は(会社側の)受け取り拒否が続いている状態です。 訴えられた事で更に警戒が強まり、巧妙になってるんで、ハローワークも監督署も腰が重いんです・・・。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)会社の規定のことは何とも言えません。そもそも縛りをつけること自体法律違反です。 (2)手帳メモも十分証拠となりえます。時間だけでなく業務内容も記録してください。 (3)当然請求可能です。

calla
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます! よく法律が分からないのであやふやで済みません。 (1)についてなのですが、「40時間を越える残業をすると労働監督署の査察が入るので困る」という話らしいのです。この残業の中に休日出勤は含まれるのかどうかが知りたいのです。 それから、法律違反は十分承知です。 ちょうど昨年の今頃監督署の査察が入りました。それからタイムカードが廃止になって、押印制になったので、査察が入ると更にひどい条件になっていく…とおびえています。 (2)業務内容も記入しているのですが、私がおっちょこちょいなのでよく修正テープを使います。こういうのは「改ざん」と取られるのでしょうか? (3)ありがとうございます!

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