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以下の事で退職届の撤回はできないでしょうか?
以下の事で退職届の撤回はできないでしょうか? 医薬関係の大手一部上場企業でしたが、検品量と運航スケジュールが過激で、契約社員は恒常的にサービス早出と休憩なしで働かされ、1日9時間20分以上、週46時間40分以上の過密過重労働で、残業代もつけないよう指示され、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して休職を余儀なくされ、うつ状態の時に書かされてしまった退職届を撤回することはできないでしょうか? 無給で働かされた揚げ句、人の命を尊重せず使い捨てにすれば良いというやり方に納得がいきません。 どうか、よろしくお願い致します。
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撤回は、かなり難しいでしょうが、労災認定を受けることは、可能かもしれません。労働関係の専門家のいる厚生労働省系のお役所や下部組織の窓口に相談してください。うつ病を労災判定にするぐらいしか、保証の方法は、ないと思いますが、出勤記録など明確なものが必要でしょう。労災の場合、国民健康保険や厚生組合保険は、使えません。労災隠しは、犯罪です。専門家のケースワーカーや弁護士に相談してみてください。契約社員というと最低限の社会保険には、入っているはずですから。
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- nabituma
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撤回してどうするつもりですか? もはや職場復帰は難しいと思います。 うつ状態で書かされたといっていますが、心神耗弱状態で判断力がないとでも診断されない限り 一度書いたものを撤回するのは難しいでしょう。 裁判も可能かもしれませんが、よほどきちんと記録がとれていること、現行の体調が残業等によるもの ということを立証する必要があります。 しかも会社にもう籍がないのですからなかなか厳しいと思います。 1日1時間~2時間程度の残業ですよね。これで超過密荷重労働とはいいかがたいと思うのですが。 (よくはないでしょうが私もこのくらいはしています) もしかして1日通常の労働の8時間+9時間20分、無給でということであれば、これは即訴えるべきでしょう。 (昔そのくらいやったことはありますが)
- Takuya0615
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職場の責任者はあなたを辞めさせたかったのでは? >恒常的にサービス早出と休憩なしで働かされ、1日9時間20分以上、週46時間40分以上の過密過重労働で、残業代もつけないよう指示され 会社を相手取って訴訟を起こすことをお勧めします。が、それは自己責任で・・・。
- ml_4649
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受理されたモノを貴方都合での撤回は相手が応じてくれなければムリではないでしょうか? 但し、過酷な労働が法に反していることを立証できるなら裁判する手はありかもしれないと思います。