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内縁の妻との慰謝料について

内縁の妻との慰謝料について 9年前に不貞をきっかけに離婚しました 養育費+慰謝料で毎月13万円の支払いを 公正証書取り交わし現在も続けています その時の相手の女性とは直後から交際し 現在まで9年間生活を共にしています 交際当時から慰謝料の支払いがある為 その支払いが終わった後に結婚したいとの 意思と生活が苦しくなるため家賃等生活費の援助を 伝えて納得の上交際をしていました ここからが相談です 昨年秋ごろから彼女が急激にSNSサイトに のめり込み、常に携帯電話を離さない状況が続いていました 最初は関係をうまく保つために利用を控えるよう お願いしましたが、止めるくらいなら別れたいとまで言われたので その件に関しては黙認する事にしました 今年になってからは更に加熱し仕事も辞め ひきこもるように一日中携帯電話を離さない 生活をしていました。時期が来れば飽きるだろうと 思っていたのですが、突然「サイトの仲間と会ったり 遊んだりしたい」のでもう別れたいと言い出されました その件に関しても概ねOKという事で話していたのですが どうしても別れて自分の自由にしたいとの事で 強引に家を出、実家に帰って生活を始めました いくら理由を聞いても当方に落ち度はなく ただサイトの事しか考えられないとの事です 当方はできる限り譲歩したつもりですし 突然の事に大変驚いています また本当にそんな理由で別れたいのか? いまいち理解できませんがなんど話してもそれ以外の理由がないとの事です 私は現在正社員として勤務していますが 養育費の支払いが多いため 彼女に家賃等の一部を負担して貰っています 彼女の収入をあてにする事は交際当時からの約束で、 お互いが納得の上決めた事です ですが今回の事により生活費の支払いが できなくなり大変困っています その事を彼女に伝えても一切払う気はないの 一点張りで早速今月の生活費もまままらない状況です かなりの長時間にわたって話し合いをしましたが 解決しそうになく困っているのですが この場合彼女に対して慰謝料の請求はできるのでしょうか? よろしくおねがいします。 補足 私としては生活費の補助を続けて欲しい と歌えましたが(期間等については触れていません) 彼女は一切出す気がないとの事で全く聞く耳を持ちません 長年連れ添った中ですし音便に済ませたいと 思っていましたが自分の生活も守らねばならない事と 彼女の態度に対して我慢の限界が来ましたので なんとか納得のいく形(慰謝料)で決着したいと考えています

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

私自身内縁を不当破棄され、裁判で慰藉料を認められたものですが、元の奥さんに対して支払えないから、内縁の奥さんにもお金を出してもらっていたということですよね。 このお金は今の内縁の奥さんとの不貞のために離婚に至ったからでしょうか? 慰藉料は共同の名義ですか? ご質問者様単独の名義ですか? それによって違ってくると思います。 単独のものなら、内縁の奥さんに支払いを強要することはできないと思います。 また、内縁を解消するに当たって内縁の奥さんに慰藉料を請求したいとのことですが、家事を放棄して何もしなかったことを理由に慰藉料の請求も可能かもしれませんが、ご質問者さまが、このことを認めていらっしゃったようなので、慰藉料請求の理由にはならないと思います。 慰藉料を請求するには 内縁関係解消の「正当な理由」とは、民法第770条第1項で定める裁判上の離婚原因が相当します。 民法第770条第1項 一 配偶者に不貞な行為があったとき 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 四 配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込がないとき 五 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 私も経験しましたが調停を申し立てしてはいかがでしょう。 おそらく話し合いでは解決にならないと思います。 調停が不調で終わったら、裁判に移行することができますから、裁判官に判断してもらってください。 但し裁判で慰藉料が認められた場合であっても、内縁の場合、法律婚と違って金額がずいぶんと下げられます。 裁判官から直接私が聞いた言葉ですので、間違いはありません。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.2

慰謝料を受け取ることはできません。 精神的被害がないからです。 生活費をアテにしていたということですが、そのような事に対して、お互いに責任をもたないということで入籍していないのではないでしょうか。 内縁関係があったという事でも、その女性が生活費を入れなければないとは認められません。 確実に日にちを決めて、結婚の予定があったのであれば、「婚約不履行」ですが、そうでもないようですし。 離婚当時であれば、元妻が彼女に慰謝料を請求して、あなた様の分を軽減可能だったかもしれませんけど、今となっては無理。 法律的には保護されませんので、男なら、一からやり直しっ!!

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

相談者様は男性ですよね?逃げられた同棲相手に慰謝料請求ですか? それも前妻の養育費支払いができないため。 同棲相手に慰謝料請求はできますが、裁判所でも多分認められないし、相手の女性も一円も支払わないでしょうね。女に振られたから、仕返しに慰謝料をよこせ!というのは、男性として余りにも情けないです。相手の女性からの生活の助成がなければ、生活できないから。というのはさらに重ねて情けなく、アドバイスする気にもなりません。

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