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交際相手の妻に慰謝料支払いの義務はあるのか?

どなたか教えてください。 相手に妻子がいると知らずに5年も交際していました。結婚の約束もしていました。 相手の妻は、その事を知りながら、黙認していたらしいのです。彼が口止めしていたらしいのです。それを認めるメールもあります。 この場合、交際相手はもちろん、相手の妻にも慰謝料支払いの義務は発生するのでしょうか? 慰謝料請求は出来るでしょうが、裁判になったときに、共犯と見なされるものなのか、それとも責任は交際相手のみで、妻は無関係と見なされるのか。 法的にはどうなのか教えてください。

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noname#161333
noname#161333
回答No.4

>共犯と見なされるものなのか 共犯というのは、刑法上の概念であって、損害賠償がからむ民事上の概念とは異なります。 >相手の妻にも慰謝料支払いの義務は発生するのでしょうか? 精神的損害の発生に寄与したなら、慰謝料支払義務も発生するでしょうが、本件では単に止めなかっただけに過ぎません。 「止めなかった」という、「何もしない行為」(法律上は「不作為」という)については、原則として責任を負うことにはなりません。 たとえば、アフリカで苦しんでいる子どもがいることを知っていながら、募金「しない行為」について損害賠償とか殺人罪とか言われても困るでしょう。見殺しにする行為は、法律上は原則として責任追及できないのです。

poyopoyo2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 正に私の知りたいことでした。 妻が自分から私を騙して付き合えと言ったのでもない限り、責任追求は出来ないのですね。 とんでもない夫婦に引っ掛かった自分が情けないです。次からは戸籍謄本でも提示してもらわないと、人を信用できそうにありません。

その他の回答 (4)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

一般的に相手の妻には支払い義務がないでしょう。相手の妻が不貞行為をしたわけでも婚約をしたわけでもないでしょうから、その事実を知っていたという一点だけでは、違法とは言えません。 共犯とはみなされないと思われます。そもそも犯罪ではないので、民事では共犯という概念が適用されないでしょう。 慰謝料の発生に相手妻が積極的に関わっていないように感じられますので、裁判上で何かしらの請求を認められるとは考えづらいです。 可能性があるとすれば、相手妻に個人的に脅迫・強要を受けた場合には別件で裁判を行うことは可能ですが、あくまで慰謝料請求の対象になるのは不貞行為や婚約を破棄した相手だけです。

poyopoyo2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 正に私の知りたいことでした。 夫婦喧嘩の腹いせであったにしろ、事実を知らせてくれたことに感謝しなくてはならないのかもしれませんね。 彼への慰謝料請求は行いますが、妻は放置しておきます。

  • 1210y
  • ベストアンサー率17% (68/382)
回答No.3

それを認めるメールて誰が誰宛に送ったメールなの? 男からは慰謝料とれるでしょうね。 でも妻側は、夫とあなたの関係分かった時点で夫婦関係崩壊してるでしょうから、あなたに慰謝料請求する権利はあります。 奥さんとは直接話されたのですか?話された事がないなら、男の言ってる事は全て真実とは限りませんよ。

poyopoyo2005
質問者

補足

ありがとうございます。 メールは妻から私にです。夫婦喧嘩の腹いせに私に暴露してやろうと思ったと言い、連絡してきました。 電話でも話しました。 妻は離婚する気は無いそうです。他に女がいても、自分にも男がいるし、金さえ稼いでくればどうでもいいと言っていました。 だからこそ、妻にも責任があるのではと思いました。 したにも書きましたが、私に過失があったとは思えません。彼のアパート(実際には弟のでしたが)にも泊まり、一緒に海外旅行まで行っていました。結婚の約束も、メールやビデオに記録が残っています。

noname#158581
noname#158581
回答No.2

彼が奥さんにも口止めしたうえ貴方に結婚を迫ったと言うのであれば、結婚詐欺に当たります、貴方が彼との結婚に備えていくら支出したかにもよりますが。口止めに応じた奥さんも共犯者です。

poyopoyo2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 彼も電話やメールで『騙していた』と発言しています。 何度かお金を貸しているので、一度支出を計算してみます。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

あなたが妻に慰謝料請求することはできます。 単に請求するだけですから。 ただし妻はまったく関係無しでしょう。 それよりも、あなたが妻から莫大な慰謝料請求されるのではないですか。

poyopoyo2005
質問者

お礼

すみません、お礼を書いたつもりが補足にしていました。 回答ありがとうございました。

poyopoyo2005
質問者

補足

質問にもあるように、請求できるのは知っています。 法的に支払い義務が発生するのかと言うことです。 因みに私は彼に独身であることを確認していましたし、彼の友人複数や、兄弟にも彼女として紹介されていました。 相手の妻からの慰謝料請求があったとしても、支払い義務がないと証明できます。 ありがとうございました。

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