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内縁の妻?からの慰謝料

元妻と別居中に取引先の女性経営者(A)とお付合いをしており、「立場上既婚と名乗りたい為形だけでいいので、内縁の夫として従業員に紹介したい」と頼まれ深く考えず承諾をしてしまいました。Aは地方に住んでおり毎週土日に仕事を兼ねて会っていました。 その後、別の女性(B)と交際を考え始めAに別れを申し出ましたが納得せず、形だけの内縁ということで承諾していたのですが『内縁の妻に対する不貞行為』という理由で慰謝料300万を請求されました。毎月5万を5年間支払うという契約書にサインをしたら別れると言われ、サインをしてしまいました。 Aには既婚と言うことも伝えており、元妻と離婚をするという約束やAとの結婚の約束をした事も一度もありません。ただ元妻とは別居前に離婚届を渡しておりAと別れた後すぐ離婚しました。 サインをしたことを非常に後悔しており、支払いが1日でも遅れるとAからすぐ連絡があり困っています。この慰謝料は支払わなくてはいけないものでしょうか・・。または裁判で減額、もしくは無効にできるものでしょうか?自分の身勝手で起きてしまったことですが、どなたかご教示くだされば幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
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回答No.2

形だけの内縁関係なら、事実婚ではありませんから、法的には他人です。 婚約もしてない相手に慰謝料を支払う義務は生じませんが、契約書?誓約書にサインしたのは軽率でした。 今後の争点は誓約書の有効性ですが、事実婚でなかった証しが必要です。 しかし、現実は従業員の前で内縁の夫として紹介された質問者様は、公の前で事実婚を認めたに等しいのですから、裁判になったら不利である事は確かです。 彼方此方の女性に手を出した報いだと思います。

kappaebin
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#137229
noname#137229
回答No.1

弁護士に相談しましょう。 300万円支払うよりも安く済むでしょう。

kappaebin
質問者

お礼

やはりそうですよね・・ ありがとうございます

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