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離婚の慰謝料

現在家庭裁判所にて調停中です。 妻は突然4歳の子供を連れて出て行きました。 理由は、1年半前に首を絞められたことによるDVだと言っています。 妻には2年前より消費者金融からの借金があり、3ヶ月前に発覚したばかり(ギャンブルに使っていたそうです)。借金は銀行から借り入れし返しましたが、その後もギャンブルはやめてなかったようで、妻が出て行った後、公共料金・国民年金・保育料などすべて滞納されており、生命保険や学資保険まで使い込まれていました。 一度首を絞めたことは事実ですが、理由はお金の事もあると思います。 調停中に親権・養育費・慰謝料を請求されています。 妻が親権をとった場合は養育費は当然だと思っていますが、どうしても慰謝料は納得できません。DVと言う事で慰謝料は支払わなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

逆に言えばDVだと主張する以外に手立てが無いということなのでしょう。「考えがある」というのは単なる捨て台詞で、考えようがないんだと思います。 こちらも、たてるべきところは専門家を立てて、争うべきですね。弁護士はあくまでも、依頼人の利益だけしか考えませんし、相手はプロです。絶対に相手の弁護士に直接会ってはいけません。(ちょっと話だけ・・も駄目です) 1年半前に一回行きすぎがあったかもしれないが、それ以前もそれ以降も全くないのだということは主張されるべきでしょうね。 ギャンブルなどで勝手に作った借金は夫の側が負担する必要はありませんので、銀行から借り入れた分は全額妻から返してもらう・・・・産分与分から天引きする・・・ことでしょう。 借金してまでギャンブルにたびたびハマっていること、発覚してからも使い込んでいることなどから考えて、母親といることは子供の教育上非常によろしくない(当然ですよね?)ということで、親権もなんとか取るよう主張しましょう。 当然ですが、養育費は「子供の権利」ですので、母親に支払いを要求できますし、今は無職でも将来職について収入が得られるようになった時点で改めて請求することもできるはずです。 とにかく、徹底抗戦すべきです。

inohana55
質問者

お礼

回答有難うございました。 もちろん経済観念のない妻に子供を任せられないので親権はほしいと主張してます。子供の学資保険にまで手をつけていたのでなおさらです。 妻はもちろん子供は渡さないと言ってます。 家庭裁判所ではお互いの主張の食い違いで何にも進展はないので、やはり専門家にはいってもらったほうがいいですね。 どうも有難うございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

首を絞めたのが1年半前ででていったのはいつですか? ずーっとそのまま暮らしていて借金がばれたので昔の暴力のせいにしてにげているんですか?相談分ではそう読めました。 首を絞めるなんてひっじょーにまずいとは思いますが、借金で、公共料金などの滞納のせいでの喧嘩のときのことであり、その後謝罪して一緒に暮らしていたのであれば慰謝料もほとんど認められないと思いますよ。 弁護士さんをたてて、夫婦の破綻が奥様の借金にあることを主張なされば相殺くらいはできると思います。

inohana55
質問者

お礼

回答有難うございました。 いままでの経過は補足のとうりです。 DVによるPTSDだと出て行って2週間後に病院へ行き診断書をもらっているみたいなんですがよく分からないのです。 とにかく慰謝料は絶対に納得できないので、専門家にはいってもらわないと駄目ですね。

inohana55
質問者

補足

回答有難うございました。 首を絞めたのは1年半前で、出て行ったのは2ヶ月前です。 妻の消費者金融借金が発覚したのが3ヶ月前ですから、1年半前に首を絞めたのは借金による喧嘩ではないのです。もちろんその件は解決して2ヶ月前まで普通に生活してきました。 もちろん調停で借金の件や出て行った後に発覚した滞納や保険の使い込み等言い、お金の件で逃げたのではないかと主張したのですが、DVの事ばかりで慰謝料を支払わなければこちらにも考えがあると言われ困っています。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

お互いの悪いところで相殺されるのが常識でしょう。 あなたも法律に詳しいできれば弁護士を立ててきっちり 争うしかないですね。 しっかり消費者金融の支払明細書などを証拠に使いましょう。 慰謝料なんてまずないでしょうし、ギャンブルして借金するような 女に子供を育てる資格ありません。 誰かが入れ知恵してるようですね。

inohana55
質問者

お礼

回答どうも有難うございました。 前回の調停時に慰謝料を支払うつもりはないと伝えたところ 払う気がないのならこちらにも考えがあると言われたもので納得できずに困っていました。 やはり一度専門家に相談してみます。 どうも有難うございました。

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