- 締切済み
警察官が、教育目的でやる気のない部下を殴り傷害事件となり、部下は腹いせ
警察官が、教育目的でやる気のない部下を殴り傷害事件となり、部下は腹いせに上司に損害賠償を求め、民事にて訴訟を起こした際は国家賠償法により棄却となるのでしょうか?暴力は、職務中のパトカー内で行われ、左折と命じたのに右折したしたので殴られたものです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2
>国家賠償法により棄却となるのでしょうか? なりません。 傷害事件になったのならその行為は警察としての職務行為ではなく個人の暴走行為です。 例えば警察が職務中に窃盗や痴漢を行った場合と同じです。 職務中だからといってなんでも公権力の行使にあたるわけではありません。 国家賠償法は捜査令状での逮捕・拘留など「警察としての権利」を行使した場合に限られます。
- oldpapa70
- ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.1
>教育目的でやる気のない部下を殴り傷害事件となり・・・ ”それで傷害事件となり”となっていますが、事件に仕立て上げたのですか?それともこれから告訴するんですか?大けがでもしたんですか? さもなければそのぐらいのことなら受認限度内として、また自分が間違ったんだからとあきらめましょう。 これが本ちゃんの時だったらどうしますか?正反対のことをやったために一命を落とすことになるかも知れないのですよ。 こんなことで告訴を考えている方が、警察におられることを聞くと悲しくなります。 愛の鞭だと考えてはいかがですか? これであきらめきれないなら、勝手に告訴したらようでしょう。 >民事にて訴訟を起こした際は国家賠償法により棄却となるのでしょうか? それは程度もわからないので、ここで棄却になるかならないかなんて云えないでしょう。