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被害者請求でのミス??
- 被害者請求でのミス?? 2年半程前に交通事故で被害者となり、今年7月に後遺障害11級に認定されました。等級は不服だったのですが等級が認定されるまで実に8ヶ月程かかり、その間事故のせいで仕事ができなくて無職だったので昨年末から委任している弁護士にお願いし被害者請求をして、自賠責から認定金額を頂きました。
- 被害者請求の進行状況について問題が発生しています。異議申し立てのための書類を弁護士事務所から任意保険会社へ送ったところ、調査事務所へは送られていなかったことが発覚しました。弁護士事務所は現在、書類の返却手続きを行っており、自賠責への直接持参も検討しています。
- 質問内容は以下の3点です。まず、書類の変換時に任意保険会社が持っている画像なども一緒に返却してもらうことは可能でしょうか?次に、異議申し立て書類には民事訴訟で使う証拠が含まれているため、相手の任意保険会社に渡ってしまったことで不利になる可能性はあるのか?最後に、被害者請求をして書類を任意保険会社に送るのは意味がないのか?自賠責へ直接持参すべきかどうかを知りたいということです。
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被害者請求ではなく、後遺障害の申請を加害者請求で行なわれていると言う事ですね。 (認定後の請求は被害者請求のようですが。) 加害者側任意保険会社を通して、後遺障害などの申請を行う事を、加害者請求。 加害者側任意保険会社を通さずに、後遺障害などの申請を行う事を、被害者請求といいます。 最初の認定に8ヶ月と言う事は、まず、貴方の弁護士さんは、今回と同様に保険会社を通して後遺障害の申請を行われた(加害者請求)と言う事でしょう。 お金の請求だけ、自賠責へ被害者請求を行なったと言う事ですね。 残念ですが、交通事故での対応方法をきちんと理解されて居ない弁護士さんに頼んだと言う事です。 1)書類を返還してもらうに当たり、保険会社が病院から借り出した写真類は、保険会社が借り出したのですから、病院に返却されます。 貴方の弁護士さんはやって居ないと思いますが、弁護士さんが病院から借り出して、保険会社などに渡す事もありますが、この場合であれば病院を介さず渡してもらう事も可能です。 2)裁判よりも、自賠責保険の後遺障害認定を受ける上で、貴方の申請書類などに対して、認定し難くする為の重箱の隅をつつくような意見書が保険会社から自賠責保険に対して作成され、送られます。 自賠責保険の等級認定に対しては、等級を落とす事だけを考えるために雇われている医師達が考えて作る文書です。 通常の医師が太刀打ちし難いというのも実情です。 また、等級認定を裁判に委ねると言う事もあるのですが、現実的に裁判所は自賠責保険から出た物を追認するだけです。 3)頭に書きましたが、加害者側任意保険会社を経由して後遺障害等級の認定を行う事を、加害者請求。 被害者が、加害者側任意保険会社を通さずに自賠責保険に対して請求する事を被害者請求と言います。 任意保険会社と自賠責保険会社が同一である場合でも、自賠責保険の窓口と、任意保険の窓口は必ず別けられていて、自賠責保険窓口から任意保険の側に書類が回される事はありません。 貴方の認識に間違いがある様に感じます。 また、自賠責保険の後遺障害に関して、認定されるまで、弁護士や行政書士は何も仕事はありません。 ただ書類を、右から左へ動かすだけです。 しかも、今回の話しの内容から見ると、被害者請求と加害者請求の違い、加害者請求のデメリットなども御存じ無い弁護士に依頼されてしまったと言う部分が失敗では無いでしょうか。 今までに掛かった費用などは、貴方でも簡単に出来る物ですので、無駄に使ってしまった。と言う事になります。 弁護士事務所から書類を要求や送るのに対して、1回に付き数千円から数万円取られますからね。 もう一度、弁護士さんの事も、良く考えられてみてはいかがでしょうか。 日本の弁護士さんは、全てが分かると言う事ではありません。 そのほとんどは、企業取引の損害賠償請求事件であって、交通事故は、損害賠償ではなく、医療事故に詳しい弁護士さんが専門になります。 数は大変少なくなります。 私の場合、地元の弁護士さんで医療事故に詳しそうな人が居なかったので、電車で2時間位はなれた所の弁護士さんに依頼を行って居ました。 後遺障害等級認定が終わっても、その後の損害賠賠償請求の裁判で重要になるのは、等級だけ出なく現実的な労働能力低下の証明です。 医療に詳しい弁護士でなければ、貴方のカルテや診断書から貴方の主治医や別の医師に意見書を書いてもらうにしても、書き方のアドバイスをしてもらう事も出来ません。 保険会社には、後遺障害申請だけで見ても、どう書かれていれば認定され、何が書かれて居ないと認定されないなど、それだけを考えて給料を貰っている医師が数百人居るのです。 治療を行なってる医師が書き方でかなうわけはありません。 それを医師にアドバイスを送る事が出来る弁護士さんに頼まなければ弁護士さんに依頼する意味は無いのです。 もう一度良く考えられて見る事をお勧めします。
お礼
詳しく回答頂きありがとうございます。 もう一度良く考えて自分で納得できるようにしていきたいと思いました。 助かりました。