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交通事故 損害請求の時効について

交通事故の損害請求に関する時効について教えてください。自賠責保険限度額の120万円を超え、任意保険基準で交渉をしている場合、時効は保険会社から最初に示談案が出された日から2年と考えればよろしいのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

 時効に付いては、相手が判っていて3年間請求をしない場合、20年間相手が判らず請求出来ない場合など時効ですが。既に治療費などの支払いがされていれば被害者は時効を考える必要は有りません。私は長年損害保険会社の損害調査員でしたが、被害者の方が治療が中止や治癒見込みや治癒になってから示談迄3年~12年掛かった案件が12件も有ります。もし賠償金を提示して2年で時効と言う事になれば保険会社は難しい案件は損害金を提示して2年間放置すれば良い事になってしまいます。この件をホームページで河原崎弁護士が判りやすく回答されていますので参考にして下さい。次の様に検索して下さい。 「交通事故による損害賠償請求権の時効」 中頃にありますが、この中の回答の下段のところに明快な回答があります。

tarmiss789
質問者

お礼

akaginosuso様、ご返事をいただきまして誠にありがとうございました。 保険会社より通院時の交通費や治療費の立替えによる支払いを受けています。 特に時効を考える必要がないということで安心いたしました。 また、ご紹介いただきましたホームページ拝見いたしました。 交通事故における時効以外にも慰謝料の概算見積できるところもあり、 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

保険がらみの時効については、3年間の損害賠償請求権の時効、2年間の保険金請求権の時効をまずは押さえておくことが必要です。 損害賠償請求権の時効については、保険会社の実務では、保険会社が対応している限りは、債務の承認あるいは引き受けをしているとみなし、後遺障害の等級が確定した日や、最後の折衝日を起算点としますが、民法や商法の規定を厳格に解釈すると、あるいは判例では、事故日を時効の起算日としています。 従って、保険会社ともめているようなケースでは、保険会社との折衝の記録を確認書のような形で、文書で保険会社と取り交わしておくと、その日までは保険会社が債務を承認していた、あるいは加害者の債務を保険会社が引き受けていたという証拠になります。 少し脱線しますが、加害者あるいは、加害者の債務を引き受けた保険会社と示談が成立すると、その日を起算日として「保険金請求権の時効」(上述のように2年間)がスタートします。 これまた脱線しますが、自賠責保険は、示談をして賠償金を支払った加害者からも、示談が成立しないあるいは賠償金を加害者から受取っていない被害者からも請求できますが、 加害者が請求する場合は、3年間の損害賠償請求権の時効、2年間の保険金請求権の時効で、最大、事故日から5年以内に請求可能ですが、 被害者が請求する場合には、事故日から2年間の保険金請求権の時効が成立する前までにしなければなりません。

tarmiss789
質問者

お礼

tokioyasubay様、ご返事を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。 保険会社とは、手間がかかりますが、文書でやりとりしていますので、 折衝記録につきましては、日付も入っており大丈夫だと思います。 後半部分のお話も参考させていただきます。